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債務整理

債務整理と自己破産の違いとは?

借金問題を調べると「債務整理」や「自己破産」といった言葉が出てくるが何が違うのか?と思った方もいらっしゃると思います。

債務整理と自己破産の違いを解説し、他の解決方法である、「個人再生」や「任意整理」の違いも併せて解説します。

債務整理と自己破産の違いとは

自己破産は「債務整理」の種類のひとつです。

そもそも「任意整理と債務整理の違いや債務整理と自己破産の違いがわからない」方が多いので、まずは「債務整理の種類」や「任意整理と自己破産の違い」を確認します。

債務整理とは?

「債務整理」とは、借金の返済が困難になってしまった債務者を救済する方法のことです。

具体的な手続きとして「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3種類があり、これら手続きの総称を「債務整理」といいます。

債務整理(正当な借金問題解決法)
任意整理債権者と直接交渉し、借金の利息の減額を図る方法
個人再生裁判所を通し、借金の減額を認めてもらう方法
自己破産裁判所を通し、借金の支払いを免除してもらう方法

「任意整理」のことを「債務整理」であると解釈されている人方もいらっしゃいますが、債務整理には3種類の手続き「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」があるということを正しく理解しておくことが大切です。

自己破産は債務整理のひとつ

自己破産は、すでにお伝えした通り3種類ある債務整理のうちの一つです。

自己破産は、他の債務整理(任意整理・個人再生)と比べ、「最もメリットが大きい」反面、「最もデメリットも大きい」という特徴があります。

借金の返済が困難になった場合、まず自己破産以外の債務整理を検討し、それでも解決することができない場合に自己破産を選択するのが一般的です。

そういった意味で自己破産は、「債務整理の最終手段」であるといえます。

自己破産は、裁判所を介して手続きを進めるため、どうしても時間と手間がかかる反面、借金返済の免除が認められると税金など一部の例外を除き返済する必要がなくなるメリットがあります。

自己破産と任意整理の違いとは

自己破産と任意整理の違いを解説します。

自己破産は、裁判所を介して手続きをし、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

これに対して任意整理は、債権者と直接交渉して将来利息のカットや長期の返済に応じてもらう手続きです。

裁判所の手続きが必要になるかどうか、借金の返済義務が消滅するか残るかという2点が大きな違いです。

メリットを比較

自己破産と任意整理のメリットを比較すると、以下のとおりです。

自己破産のメリット任意整理のメリット
・借金の返済義務が消滅する
・裁判所の決定に強制力がある
・差押えを停止できる
・毎月の返済額を減額できる
・財産を処分する必要がない
・手続きの負担が少ない
・費用が比較的抑えられる
・整理する債務を選べる
・借金の使い道を問われない
・職業や資格に制限がない
・他人に知られず手続きできる

どんなに多額の借金を抱えていたとしても、裁判所で免責が許可されるとその多額の借金が免除されすべてなくなる(消滅する)という点が、最大のメリットです。

任意整理の場合は、基本的に3年~5年間かけて返済を継続する必要があります。

デメリットを比較

自己破産と任意整理のデメリットを比較すると以下ようになります。

自己破産のデメリット任意整理のデメリット
・一定の財産が処分される
・免責不許可事由があると借金が残る
・すべての借金を整理する必要がある
・手続きが複雑
・費用が高額になる
・手続き中は職業や資格に制限がある
・官報に掲載される
・信用情報機関に事故情報が登録される(10年が目安)
・元金の減額ができない
・返済の継続が必要
・債権者と必ず合意できるとは限らない
・信用情報機関に事故情報が登録される(返済中および完済後5年が目安)

自己破産の場合、返済義務がすべて免除される代わりに、「一定の評価額を超える財産」については処分が必要になります。

手元に残しておきたい財産がある場合には、任意整理を選択する事をお勧めします。

また、自己破産では【債権者平等の原則】により、すべての借金を手続きの対象にしなければなりません。

そのため、保証人に対して支払が請求されたり、担保付の財産(不動産など)を失ったりすることがあります。

それに対して、任意整理では整理する借金を自由に選択できるので、このようなデメリットは回避することができます。

減額幅

自己破産と任意整理では借金の減額幅は次のとおりです。

任意整理

将来利息(これから払う利息)を減額またはカットし、残額は3年〜5年間かけて完済を目指すのが一般的です。

※基本的に借金の元金は減りませんが、月々の返済額を抑えることができます。

自己破産

手続き後は一部の支払いを除き、借金の返済義務が原則なくなります(免責)。

任意整理後はすでに述べた通り3〜5年返済が続きますが、自己破産後は原則、支払い義務がなくなります。

自己破産で返済義務が免責(免除)されないものを「非免責債権」と呼び、主に以下のようなものです。

・税金等
・健康保険等
・離婚時の慰謝料
・養育費
・重過失により加えた身体を害する損害賠償金
・罰金等

利用の条件

任意整理でできる条件は、将来利息などをカットまたは減額された残った元金部分を3年〜5年かけて返済できることです。

これに対し自己破産ができる条件は、現在ある借金が返済できる見込みがないことが条件となります。

また、借金した経緯や自己破産の手続き中に行ったことが【免責不許可事由】に当てはまると、自己破産できない可能性があります。

免責不許可事由とは、「破産法252条1項」に明記された、自己破産ができなくなる条件のことです。

自己破産の免責不許可事由

✅浪費やギャンブルで多額の借金を負った場合

✅自己破産の手続き前に財産を隠したり、他人に勝手に贈与したりした場合

✅一部の債権者のみ優遇したり、一部の借金のみ先に返済するような行為を行った場合。(偏波弁済)

✅年収や借入額について虚偽の申告をするなど、相手をだまして信用取引を行っていた場合

✅不当に債務を負担した場合(クレジットカードの現金化など)

✅破産管財人による調査に協力しなかった場合

✅裁判所からの質問に回答しない、または虚偽の回答をした場合

✅破産者名簿に特定の債権者を載せないなど、債権者名簿を偽造した場合

✅帳簿や通帳など、財産に関する書類を偽造したり、隠した場合

✅管財業務を妨害した場合

✅過去7年以内に免責を受けたことがある場合

ただし、免責不許可事由に当てはまっていたとしても、裁判所が「やむを得ない」と判断した場合、免責許可を得られる可能性はあります。(裁量免責)

職業への影響

任意整理と自己破産の職業への影響は、次のように違いがあります。

任意整理

基本的に勤務先にはバレず、職業(仕事)への影響はない。

ただし、任意整理後に返済を滞納すると、職場に連絡が入る可能性がある。

自己破産

手続き中に特定の資格や職業に制限がある。

また、「官報」をチェックしている業種の場合、職場にバレる可能性がある。

自己破産では手続き中、以下のような資格や職業で制限があります。

該当する職業に就いている場合、一時的にその職業から離れなくてはいけないため、事前に職場に相談する必要があります。

弁護士・司法書士・弁理士・公証人・公認会計士・税理士・証券会社外務員・旅行業者・宅地建物取引業者・建設業者・不動産鑑定士・土地家屋調査士・生命保険募集人・商品取引所会員・有価証券投資顧問業者・警備業者 など

ただし、債務整理をしたということが職場にバレたとしても、それだけが理由で職場を解雇されることはありません。

債務整理のみを理由として解雇された場合は、不当解雇として訴訟提起をすることも可能です。

個人再生と自己破産の違いとは

個人再生は、裁判所を介して、借金の総額を大幅に減額する手続きです。

裁判所を介する強制的な手続きであることは、自己破産と共通ですが、借金の返済を継続する必要がある点が自己破産と異なります

自己破産と個人再生のメリット・デメリットについても比較していきます。

メリットを比較

自己破産のメリットは、先ほど任意整理と自己破産の項目でご紹介したとおりです。

それに対し、個人再生の場合には自己破産と異なった以下のようなメリットがあります。

個人再生のメリット

基本的に財産について処分する必要はない

一定の条件を満たした場合はマイホームを残すことが可能

✅借金の使い道を問われない

職業や資格に制限はかからない

個人再生では、裁判所を介して借金の総額を1/5~1/10程度にまで減額することができますが、それでも基本的に最低100万円の借金については、3年~5年にわたり返済を継続しなければなりません。

それに比べると、借金がすべて免除(消滅)することができる自己破産はメリットが大きいといえるでしょう。

デメリットを比較

自己破産と個人再生には、共通した以下のデメリットがあります。

自己破産と個人再生の共通デメリット

手続きが複雑

高額の費用がかかることもある

すべての債務を平等に整理する必要がある

官報に掲載される

事故情報が登録される(10年が目安)

ただ、自己破産よりも個人再生の方が「費用」と「手続き」の負担については、重くなっています。

一方、個人再生とは異なった、自己破産のみ以下のデメリットがあります。

自己破産のみのデメリット

一定の財産処分が必要になる

免責不許可事由があれば借金が残る

手続き中は職業や資格に制限がかかる

多額の借金があり、自己破産をしたいと考えたとしても、これらのデメリットを回避したい場合は個人再生を検討する必要があります。

個人再生と自己破産を比較

個人再生と自己破産の違いについて、分かりやすく表でご説明します。

個人再生自己破産
借金の減額1/5~1/10程度に減額できる免除
住宅住宅ローンが残っていても自宅を残すことができる住宅は処分される
自動車(ローンなし)残すことができる原則20万以上の価値があると処分の対象になる
生命保険解約の必要はない原則、解約返戻金が20万以上だと処分の対象になる
職業や資格の制限(警備員・製麺保険募集人など)なしあり
免責不許可事由(浪費やギャンブルなど)問題にならない問題になる
家族に内緒にできるか同居の場合はむずかしい同居の場合はむずかしい
保証人への影響保証人へ請求がいく保証人へ請求がいく
信用機関への影響事故情報が登録(ブラック)事故情報が登録(ブラック)
官報への記載3回掲載2回掲載
手続き期間依頼から申立(書類準備、費用積立)約6カ月申立から個人再生手続き終了(+6カ月~8カ月)依頼から申立(書類準備、費用積立)約6カ月申立から自己破産手続き終了(+6カ月)
手続き費用(相場)300,000円~600,000円200,000円~600,000円

減額と免除の違いとは

個人再生と自己破産の比較表でお伝えしたとおり、いくつかの違いがあります。

その中でも特に違いがある点について詳しく解説します。

個人再生と自己破産で1番大きくの違うところは、手続後に「返済をするのか」「返済をしないのか」です。

まず、自己破産の場合は、裁判所に認めてもらうと借金は免責(免除)されますので手続後に借金を返済する義務はありません。

これに対し、個人再生は、借金を1/5~1/10程度に減額して返済する手続きになりますので手続後に返済が再開します。

個人再生の手続後の返済額は、「おおむね借金の5分の1(最低100万円)」です。

例えば、「600万円の借金を個人再生したら、5分の1の【120万円】を手続後に3年かけて支払うことになります。

住宅を残せるかの違い

住宅がある場合の手続きについて違いを説明します。

自己破産の場合

住宅に「ローンが“あっても”ローンが“なくても”」残すことはできません。

住宅ローンがある場合、自宅は担保に入っていますし、住宅ローンが残っていない自宅の場合でも、「資産として処分」され債権者の配当に充てられます。

個人再生の場合

住宅ローンがある場合は、「住宅ローン特則」を利用することで「住宅ローンはそのまま支払いを継続」し、その他の借金を圧縮(減額)して手続きをすることが可能です。

また、住宅ローンを完済している場合で住宅ローンがない自宅の場合でも、個人再生の手続きで住宅を残すことは可能です。

ただし、個人再生は「資産以上の返済をしなければいけない(清算価値保証原則)」というルールがありますので、【住宅の価値が高額】な場合は、手続するメリットがありません。

自動車を残せるかの違い

自動車をお持ちの場合の手続きの違いについて説明します。

自動車のローンが残っている場合

まず、自動車ローンがある場合、「所有権留保」がついていれば自己破産、個人再生どちらも自動車を残すことはできません。

手続きを開始すれば、債権者により自動車が引き揚げられることになります。

自動車のローンがない場合

自動車ローンを完済しているなど、ローンが残っていない自動車をお持ちの場合は「自動車の価値」が影響します。

自己破産の場合、自動車を処分した場合の価値が「20万円未満であること」や「初年度登録から一定期間経過(普通乗用車は6年・軽自動車は4年)」していれば残せる場合があります。

価値が「原則、20万円以上である場合」は、処分の対象になり換価され債権者の配当に充てられます。

個人再生でもローンがないは自動車を残すことは可能です。

ただし、個人再生は「資産以上の返済をしなければいけない(清算価値保証原則)」というルールがあるため、自動車に価値がある場合は、最低返済額が上がる可能性があります。

※例えば、600万円の借金について個人再生した場合、5分の1の「120万円」を3年で返済することになりますが、自動車の価値が「200万円」だった場合、120万円ではなく「200万円」支払うことになります。

生命保険を残せるかの違い

生命保険に加入している場合の手続きの違いを説明します。

解約返戻金がない場合

解約返戻金がない掛け捨ての生命保険などの場合は、自己破産・個人再生どちらも解約する必要はありません。

解約返戻金がある場合

解約返戻金がある積立型の保険などの場合は、解約返戻金の金額に影響が出ます。

自己破産の場合、解約返戻金が「20万円未満の場合」は解約せず残せる可能性があります。

解約返戻金が「20万円以上の場合」は原則、処分の対象になり換価され債権者の配当に充てられます。

個人再生の場合、生命保険は解約せず残すことは可能です。

ただし、個人再生は「資産以上の返済をしなければいけない(清算価値保証原則)」というルールがあるため、解約返戻金が高額になる場合は、最低返済額が上がる可能性があります。

※例えば、600万円の借金について個人再生した場合、5分の1の「120万円」を3年で返済することになりますが、解約返戻金が「200万円」だった場合、120万円ではなく「200万円」支払うことになります。

債務整理で自己破産を選択すべき場合

債務整理の中でも、以下のケースの場合自己破産を選択すべきだといえます。

借金の総額が大きい

借金の総額が大きい場合、返済義務を免除してもらう必要性があります。

自己破産をするための借金総額に明確な基準はありませんが、5年で完済できるかがひとつの目安になります。

なぜなら、任意整理や個人再生では「最長5年以内」の完済が基本になるからです。

例えば、200万円の借金がある場合、5年で分割返済するとなれば毎月の返済額は3.4万円ほど必要です。

この金額を毎月返済できるかどうかを確認しましょう。

安定した収入がない

任意整理と個人再生の場合、返済をする必要があるため、安定した収入が求められます。

返済を継続できる安定した収入がない場合は、自己破産を検討する必要があります。

特に、「無職・無収入」で当面収入の見込みがない場合や、「生活保護を受給」している方は自己破産を選択すべきです。

高価な財産がない

借金の総額が大きい場合、自己破産・個人再生のどちらも選択することは可能です。

自己破産では、「99万円を超える現金」と、その他の財産で「評価額20万円を超えるもの」は原則、処分する必要があります。

保有している資産がこの範囲内であれば、財産を処分する必要はないため、自己破産を選択した方が経済的にメリットが得られます。

免責不許可事由がない

借金の理由が「ギャンブル・浪費」などの免責不許可事由があるかも重要な判断事由となります。

自己破産をしても、返済義務が免除されない免責不許可事由として、破産法第252条1項に定められています。

多額の借金があり、免責不許可事由がない場合は、自己破産を選択することで返済義務が免除されるという大きなメリットが得られます。

制限を受ける職業に該当しない

自己破産の手続き中、職業や資格に制限があるため、職種によっては仕事を辞める必要があります。

職業制限のデメリットを回避する必要がある場合は、自己破産以外の債務整理を選択すべきです。

反対に、制限を受ける職種に該当しない場合は自己破産をしても仕事に影響が及ぶことはありません。