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債務整理

債務整理の費用が払えない場合はどうすればいいのか?

司法書士や弁護士に依頼した債務整理費用が払えない場合の対処法について解説します。

この記事でわかること💡

債務整理の費用が払えない場合の対処法

費用が払えない時に避けるべき行動

借金の返済でお悩みの方は参考にしてみてください。

債務整理の費用の相場はいくら?

債務整理の費用は、「任意整理」の場合おもに事務所費用となりますが、裁判所を介した手続きになる「個人再生と自己破産」は裁判所費用も必要になります。

債務整理の費用の相場は、おおよそ次のようになります。

任意整理

・着手金
・解決報酬金
・減額報酬金
・代行手数料
・実費など
債権者1あたり
50,000円~150,000円程度
※「借金の額」や「債権者数」によって費用が異なります。

個人再生

事務所費用裁判所費用
・着手金
・報酬金
・予納金(官報掲載料)
・収入印紙(申立手数料)
・郵券費・封筒代(実費)
・個人再生委員の報酬など
500,000円~800,000円程度
※住宅の「あり/なし」によって費用が異なります。

自己破産

【事務所費用】

事務所費用裁判所費用
・着手金
・報酬金
・予納金(官報掲載料)
・収入印紙(申立手数料)
・郵券費・封筒大(実費)
・破産管財人の報酬など
300,000円~1,300,000円程度
※「同時廃止/管財事件」によって費用が異なります。

債務整理の費用を払えない場合は?

債務整理を依頼する際の費用を司法書士や弁護士に払えない場合、次の対処法で解決できる可能性があります。

分割払い可能な事務所に依頼
返済がストップしている間に用意する
法テラスを利用する
司法書士に依頼する

分割払い可能な事務所に依頼

債務整理を司法書士や弁護士に依頼すると着手金などの事務所費用が必要になりますが、まとまった資金がなく、全額の支払いは難しくても、分割払いなら依頼できそうという方もいると思います。

そのような場合は、分割払いに応じてくれる司法書士や弁護士事務所を選ぶのがおすすめです。

また着手金などの事務所費用が終わってから実際の返済が始まるように、和解するタイミングを調整してくれる事務所も多くあります。

債務整理の相談をする際には、費用の分割払いや、返済開始の時期について、よく確認しておくようにしましょう。

借金の返済状況を少しでも改善するためにも、まとまった資金がないから依頼できないと諦めず、まずは分割払いすることができる事務所へ相談するようにしましょう。

返済がストップしている間に用意する

債務整理の費用は、おもに「着手金」と「報酬金」がありますが、司法書士や弁護士に依頼する際必要になる費用は一般的に「相談料」と「着手金」になります。

相談料については「無料」や「初回無料」にしている事務所が多く、その場合は「着手金」のみ必要となります。

弁護士費用の支払いタイミング

相談料相談時であるが無料のことも多い
着手金委任契約を交わしたあと、司法書士、弁護士が業務を開始するとき
報酬金事件業務が終了し、成功報酬が算定されたとき

司法書士や弁護士に債務整理を依頼すると、各債権者へ「受任通知」を送付します。

債権者側にこの受任通知が届くと、「督促や返済がストップ」します。

督促や返済がストップしている間に、事務所の着手金を用意することができます。

司法書士や弁護士費用について不安がある場合でも、柔軟に対応してもらえる事務所が多いので、相談してみましょう。

法テラスを利用する

法テラス(日本司法支援センター)とは、誰でも法的トラブルを解決するために国によって設立された法務省所管の公的な法人です。

司法書士や弁護士に依頼をしたくても経済的な事情で依頼できない方は、法テラスを利用するのも方法のひとつです。

1つの案件で3回まで無料で相談ができ弁護士や司法書士事務所に依頼するよりも費用を抑えることが出来ますが、利用するために「収入基準」などの利用制限があります。

法テラスでは、着手金・報酬金・実費など弁護士、司法書士の費用を利用者に代わって支払いその後、利用者は費用を分割で払うことができる「立替え」も行ってくれます。

立替費用は、原則として月5,000円~1万円程度で分割払いすることになります。

司法書士に依頼する

債務整理は弁護士だけでなく、司法書士に依頼することもできます。

債務整理を弁護士へ依頼した場合と、司法書士に依頼した場合の費用を比較すると、司法書士のほうが若干安い場合があります。

弁護士へ依頼を考えていたが、費用が高く諦めてしまっているという方は、司法書士に依頼することで費用を少しでも抑えて債務整理ができる可能性があります。

司法書士に債務整理を依頼した場合のおおよその目安

項目金額
定額報酬(着手金)債権者1社につき5万5,000円
減額報酬減額分の11%
過払い金返還報酬※1 交渉の場合回収額の22%
裁判の場合回収額の27.5%
実費交通費や郵便料金など
支払い代行手数料※2債権者1社につき1,100円

※1 過払い金の回収に成功した場合
※2 支払い代行を依頼した場合

なお、任意整理ができる司法書士は「認定司法書士」に限られ、1件あたり「140万を超える」借金の債務整理は依頼することができません。

費用が払えなくても自分で手続きは避ける

司法書士や弁護士に債務整理を依頼すると費用がかかるという理由で、自分で手続きをしてお金をかけないようにしようと考えられる方もいらっしゃいますが、この考え方は「非常に危険」です。

理由として、債務整理の手続きを専門家に依頼せず、自分で安易に行うと、失敗するリスクが高まるからです。

たとえば任意整理の場合、債権者と返済についての交渉をしなければなりません。

自分で交渉をおこなうと、債権者が交渉の内容を拒否してくることもあります。

個人再生や自己破産の場合、裁判所に書類を提出必要があります。

裁判所に提出する書類を作成することは容易でなく、不備があれば手続きができないリスクがあります。

債務整理の手続きは専門家に依頼せず自分で行うと、スムーズに手続きを進めることができないなどのリスクがあるため、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。

債務整理の費用が払えなくなった場合の対処法

司法書士や弁護士に債務整理を依頼して、事務所の費用が途中で支払いできなくなってしまった場合、どうすればいいのでしょうか。

支払い日より前に必ず相談をする

債務整理の費用の支払い期日前になるべく早く、依頼した司法書士や弁護士の事務所に必ず相談するようにしましょう。

債務整理の費用を支払うのが難しいからとの理由で相談をせず、支払い期日に支払われなかった場合や長期間連絡がつながらない場合、司法書士や弁護士に辞任されてしまう可能性があります。

そうなると、債権者から支払い催促がご本人へ来ることになってしまうリスクがあります。

事前に相談があれば、たいていの事務所は柔軟に対応してくれるケースがほとんどです。

ただし、長期間費用が支払われない場合は、当然辞任されてしまう可能性はあります。

このような状況にならないためにも、依頼した専門家には「正直に経済状況」を伝え、適切な債務整理ができるよう「コミュニケーション」を取ることが大切です。

いつ支払いが可能かを連絡する

債務整理の費用を期日までに支払うことができない旨を相談する際、「いつであれば支払いが可能なのか」、「いくらぐらいなら支払い可能なのか」など目安の「時期」や「金額」を具体的に報告することが大事になります。

理由として長期間支払いができない期間がつづいた場合、司法書士や弁護士に辞任されてしまう可能性があるからです。

万が一、司法書士や弁護士に辞任されてしまうと、再度別の専門家に依頼しなければならなかったり、債権者から直接支払い督促が来てしまうリスクを負ってしまうことになります。

支払いがいつであれば可能かを、「現実的な日時」を伝え、支払いをそれまで待っていただけるかなどを相談するようにしましょう。

また、費用の支払い方法や内容がどうしても無理な場合、今後の支払い方法や内容を変更できないかについても依頼している事務所に相談すべきです。

具体的な内容としては、月々に支払する額の捻出が難しい場合は、月々の支払い額を減額できないか、支払い期間の延長ができないかを相談してみるといいでしょう。

費用が払えない場合に避けるべき行動

債務整理の費用が払えない場合に、ついとってしまいがちな避けるべき行動や注意すべきいくつかのポイントがあります。

具体的な内容は次の三点です。

費用を支払うために新たな借入をする
支払いができないことを事務所へ連絡しない
財産を売却するときに何の相談もしない

それぞれについて解説します。

費用を支払うために新たに借入する

債務整理を依頼した司法書士や弁護士に支払う費用を捻出するために、「新たに借金をする」という行為は絶対に辞めましょう。

なぜなら、新たに借金することによって、債務整理が認められなくなるリスクがあるからです。

例えば、費用の捻出するため借金をし、一度も返済することなく任意整理を行ってしまうと、そもそも交渉に応じてもらえないなどのリスクを負う可能性があります。

個人再生であれば、不同意の意見を債権者から出されてしまうリスクが高くなり結果、「個人再生手続きができない」という事態にもなりかねます。

さらに自己破産の場合、返済見込みが確実にない状況でお金を借りる行為として、「免責不許可事由(借金の免除が許可されない理由)」に該当してしまうリスクがあり、「免責を許可してもらえない」という結果になる可能性が非常に高くなります。

このような理由から、費用の捻出をするために新たに借金をすることは絶対に避けましょう。

支払いができないことを事務所へ連絡しない

債務整理の手続きを司法書士や弁護士に依頼して、あとから費用の支払いができなくなってしまった場合や遅れている場合、気まずくなり連絡しにくいとの理由から専門家への連絡を怠ってしまう方がいらっしゃいます。

このように、支払ができないことを理由に事務所へ連絡いないというのは絶対にNGです。

その理由は、連絡がないまま債務整理の費用を長期間滞納されてしまうと、依頼していた司法書士や弁護士が債務整理の手続きを「辞任」してしまうリスクが高くなるからです。

そうなってしまうと、債務整理の手続きは当然完了せず、債権者から直接支払い督促が来るようになり、依頼される以前に経験していた借金の返済が続く辛い日常に逆戻りしてしまいます。

売却して費用を捻出するときは相談する

自宅にあるなにかしらの財産を売却して費用を捻出し、司法書士や弁護士に依頼すること自体は可能です。

ただし、注意点として費用より多く捻出できた場合、その分を借金の返済「以外」で浪費してしまうというリスクがあります。

例えば、車を売却し「50万円」捻出したとしましょう。

この50万円から司法書士や弁護士へ依頼料として「30万円」を支払うと、「20万円」残ります。

この残った20万円を借金の返済に充てずに、自分の欲しいものを購入するのに使ってしまったとします。

すると場合によって、個人再生で手続き後支払う借金の残額が高くってしまったり、自己破産で免責を得られなくなるというリスクがあります。

そのため、財産を売却して費用を捻出するときは、念のため依頼している司法書士や弁護士に相談するようにしましょう。

返済額を支払えない場合の対処法

任意整理の手続きで債権者と和解を締結し、新たな返済計画で返済を始めたものの、途中で返済が難しくなってしまうというケースがあります。

この場合、次の対処法があります。

再和解をする

個人再生や自己破産へ方針変更する

再和解をする

「再和解」とは、もう一度債権者と任意整理の交渉し、再度和解をすることをいいます。

債務整理に明確な回数制限というものはありません。

特に任意整理は、裁判所を通さず直接、債権者と交渉するため、「債権者が再和解に同意してもらえるなら」原則、何回でも可能です。

2回目以降の任意整理で注意すること

2回目以降の任意整理の場合、実際に再和解に応じてもらえるかは債権者によります。

一度交渉の上和解を成立させたわけなので、債権者によっては再度の和解という再和解を受け入れてもらえない場合もあります。

また、再和解を債権者が受け入れてくれた場合でも、最初の和解より「返済期間が短くなる」、「月々の返済額が上がる」など、最初の和解時より厳しい和解条件を提示される可能性もありえます。

個人再生や自己破産へ方針変更する

任意整理で返済していくことが難しくなった場合は、個人再生や自己破産など、ほかの債務整理へ方針変更することで解決できる可能性があります。

個人再生とは

裁判所を通して「借金総額を1/5〜1/10程度に減額」し、原則3年間(最長5年)かけて返済する債務整理のことです。

大きな特徴は、「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用することで、家を手放さなくて済むことが挙げられます。

個人再生のデメリット

・ブラックリストに載り、日常生活に不便が生じてしまう
・官報(国の機関紙)に住所、名前が掲載される
・連帯保証人に一括請求される
・手続きが複雑でかつ、時間もかかる

自己破産とは

裁判所を通して原則、すべての借金の支払い義務を「免除(免責)」してもらう債務整理のことです。

支払い能力がなく、どうしても借金が返済できない場合の救済措置であるため、困っている場合は利用することを検討すべきといえます。

自己破産のデメリット

・家や車などの財産が回収、処分される
・ブラックリストに載り、日常生活に不便が生じてしまう
・官報(国の機関紙)に住所、名前が掲載される
・連帯保証人に一括請求される