ファクタリングは簡易かつ迅速に保有資産を流動化することができ、資金繰りを改善や債務の弁済等に活用することができるため、上手に使えば事業運営にとって大きなメリットがあります。
一方で、悪質なファクタリング会社も存在し、多くのトラブルが発生しているようです。
ファクタリングは、売掛金(債権)の売買であり、貸し付けではありません。
利用者は、こうしたスキームを正確に理解していないので、ファクタリング会社と称する事業者が、利用者の弱みにつけ込んで、返還義務を負わせるような契約を締結し、そこからの派生で多くのトラブルが発生しているようです。
悪質なファクタリング業者を利用すると、法外な手数料を要求されるだけでなく、取引先や第三者に迷惑をかけることになる可能性があります。
また、ファクタリングは貸金業法の適用外であるため、一部の業者が悪質な行為を行っている可能性があり、様々なトラブルに巻き込まれるリスクがあります。
そのため、ファクタリングを利用する際は、信頼できる業者を選び、契約書や条件を慎重に確認することが重要です。
そのような法的トラブルを未然に防ぐためにも、ファクタリングを提供する事業者、ファクタリングを利用する事業者双方とも、しっかりとした契約書を作成することが大切になります。
また、契約後のトラブルに対しても、専門家である弁護士・司法書士を間に入れることで、交渉手続きを任せられ、早期解決を図ることができると思います。
本記事では、よくあるファクタリングトラブルの事例、解決方法を紹介し、弁護士・司法書士に相談されるメリットや弁護士・司法書士を選ぶ際のコツについても解説していきます。
※この記事は、弁護士赤瀬康明(東京弁護士会)に監修して頂いております。
https://www.bengo4.com/tokyo/a_13113/l_198854/
目次
ファクタリング利用者側によくあるトラブル
ファクタリングは、売掛金のような期日までは、支払いがされない債権を、即時に現金に換えることで流動化することができ、キャッシュフローの改善や債務の弁済等に活用することができるため、当座の資金に困る個人事業主や企業にとっては、資金繰りに大変役立つサービスです。
ファクタリングは売掛金(債権)の売買であり、本来は、ファクタリング利用会社は借り入れをしているわけではなく、返済義務を負うものではありません。
しかし、最近、利息制限法の制約を回避するために違法なファクタリング業を行っているケースが見られます。
これは、ファクタリングに利息制限法が適用されないことに着目し、ファクタリング手数料名目で金利に換算すると利息制限法規定の上限を超えた金額を取るため、法律の抜け穴を利用していると言えます。
ファクタリング業者から受け取る金銭(債権の買取代金)が、債権額に比べて著しく低額であるといったケースは、偽装ファクタリングの疑いがありますので、ヤミ金融を利用しないよう、十分注意してください。
ファクタリングとして行われ、契約書に「債権譲渡契約(売買契約)」であることが定められた取引であっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります。
例えば、譲渡した債権の回収(集金)がファクタリング業者から売主に委託されており、売主が集金できなかった場合に、 利用者に売掛金(債権)を買い戻すような契約になっていたり、利用者自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならない場合には、貸金業に該当するおそれがあります。
また、ファクタリングが貸金業に該当するかについては、契約書にノンリコース(売却した売掛債権等が返済不能になっても売却した事業者に返済義務は生じないこと)の規定があるかどうか形式的に判断するだけではなく、取引内容の実態に照らして実質的に判断していく必要があります。
金融庁のホームページ(https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html)において、ファクタリングとして行われた取引が貸金業に該当するなどの判断がされたものとして、違法と認定された事例が紹介されています。
ファクタリング業者が譲渡対象債権に係る債務者の不払いリスクをほとんど負っていない、債権の額面とは無関係に金員の授受がされていたといった事情等を考慮して、金銭消費貸借契約に準じるものと判断された事案(大阪地裁平成29年3月3日判決)。
債務者が弁済しなかった場合、売主が債権額以上の金額をファクタリング業者に支払う旨の公正証書を作成するなど、ファクタリング業者が負担すべき不払いのリスクを負担していないといった事情等を考慮して、貸金業法上の貸付けに当たると判断された事案(東京高裁令和3年7月1日判決)
売主は債務者の資力を担保しないと規定されているものの、譲渡債権の性質や、債権譲渡日から支払日までの期間の短さからして債務者による不履行の可能性は極めて低いといった事情等を考慮して、貸金業法上の貸付けに当たると判断された事案(名古屋地裁令和3年7月16日判決)
売主は債権譲渡が発覚すると、取引先(債務者)の信頼を損ね、事業の継続が困難になるため、何としてでも買戻期限までに譲渡債権を買い戻さなければならない状況にあったことをファクタリング業者も認識していたなど、事実上、譲渡債権を担保とする金銭消費貸借に近い経済的機能を有していたといった事情等を考慮して、貸金に関する各種規制を潜脱するものと評価し、公序良俗に反し無効と判断された事案(札幌高裁令和4年7月7日判決)
ノンリコースの規定は設けられているものの、抗弁事由が存在しないこと、支払い停止の状態にないこと、破産手続き開始原因が存在しないことなど、債務者における不払いの兆候等がないことについて、売主において表明保証することとされており、売主に債務の保証を求めているのに等しいといった事情等を考慮して、金銭消費貸借契約に該当すると判断された事案(東京地裁令和4年3月4日判決)
ファクタリング利用者側が弁護士に相談するメリット
過払い金の請求が可能
ファクタリングは売掛金債権の売買契約であり、利息制限法や出資法は適用されません。
したがって、過払い金を請求することはできません。
そのため、一部のファクタリング会社は高額な手数料を取ることもあり、過酷な状況になることもあります。
もっとも、ファクタリング会社と貸金業者は紙一重であり、区別することが難しい場合もあります。
実際には、一部のファクタリング会社が貸金業者として機能していることもあります。
また、ファクタリングが貸金業ではないとしても、過払い金の請求ができないのは不合理です。
そのため、ファクタリング会社に違法性がある場合や悪質な場合には、過払い金の請求が可能であると判断される場合があります。
過払い金の請求が認められるためには、具体的な条件として、2社間取引であること、契約書の存在しないこと、高額な手数料、分割払い、償還請求権の存在、担保・保証人の要求、繰り返しのファクタリング利用などが挙げられます。
これらの条件のいずれかが当てはまる場合、弁護士がつくことで、過払い金の返還請求が認められる可能性が高くなります。
取立を終わらせることができる
ファクタリングは売掛金債権の売買契約であることから、銀行融資等の貸付とは異なり、ファクタリング利用者が返済をするといったものではありません。
したがって、ファクタリング会社から利用者に対して、取り立ては基本的に行われません。
もっとも、利用者が売掛金債権を回収したにもかかわらず、ファクタリング会社に引き渡さないなどの民事上の債務不履行が起きた場合には、取り立てが行われることがあります。
また、ファクタリングは貸金業とは異なり、特別な資格や許可が不要で営業できます。
そのため、貸金業法などの取り立て規制をかいくぐってしまう、悪質な業者やヤミ金業者も存在します。
悪質業者による取り立て方法には精神的な追い詰めやしつこい電話、営業所への押しかけ、深夜や早朝の電話、家族への嫌がらせ、周囲への暴露、商品の勝手な引き揚げなどがあります。
金融庁などが注意喚起している取り立て方法も含まれており、民事、刑事の両面から、違法の評価を受ける可能性があります。
弁護士を通じて違法な催促を止める手続きや代理人として交渉してもらうことができます。
このような被害を受けたファクタリング利用者は、弁護士事務所に依頼して悪質業者との交渉を代理人に任せることをおすすめいたします。
交渉次第で減額・分割による返済が可能
ファクタリングにおいて、返済の延長や分割払いは基本的には難しいです。
ファクタリング会社は返済金を回収することが経営の継続に直結するため、返済の先送りは原則的に認められません。
延長が認められることがあったとしても、ファクタリング利用者や売掛先が事業規模の大きい会社である場合や、回収の見通しがある場合にのみ、一時的な延長が認められるにすぎないことが多いです。
同様に分割払いに関しても、原則として、分割払いはできないという認識を持っておくべきです。
ファクタリング会社は貸金業者ではないため、分割払いで利息を受け取ることができませんので、分割払いを認めるメリットがないためです。
ただし、弁護士を通じてファクタリング業者と交渉することで、分割返済や減額交渉を行うことは可能です。
当然のことながら、売掛先からの入金がある場合でも、企業の事情によってファクタリング会社への支払いが難しい場合があります。
弁護士の交渉が成功すれば、返済の負担を軽減し、企業へのダメージを減らすことができます。
自転車操業状態であっても、毎月の返済負担が減れば、企業の立て直しの可能性が高まるでしょう。
もっとも、弁護士を通じた交渉も成功するかどうかはケースバイケースであることには注意が必要です。
弁護士・司法書士による和解交渉や取引先への説明の代行
資金ショートの危機にあったファクタリング利用者にとって、ファクタリング業者は、危機に手を差し伸べてくれた恩があるという側面は否定できません。
「売掛金債権を買い取ってくれたおかげで事業を続けられた。」
「資金繰りに困ってるときに助けてくれた。」
ということはしばしば起こり得ます。
そのような相手に対して売掛金の返還を滞り、分割払いや支払延期を申し出るのは、「不義理なことをしている」と罪悪感を覚える場合もあるでしょう。
また、債権譲渡通知が取引先に送られることによって、日ごろから懇意にしている取引先や元受先にとっては、支払先が突然に変更となることによって混乱が生じ、ファクタリング利用者に対する信頼が揺らぐおそれがあります。
当然、ファクタリングを利用しなければ資金繰りが立ち行かない状況なのかと勘繰られ、取引の見直しなどにつながってしまう恐れがあります。
このような状況で、各社に対して交渉を行うことは、心理的な負担を感じてしまうのは無理もありません。
そこで、弁護士の専門知識と経験を利用することが有益です。
まず、各社に対しての対応と説明、交渉から和解締結までの一連の流れをすべて弁護士に一任できるため、罪悪感や後ろめたさといったネガティブな感情から解放されることができます。
また、弁護士は中立の第三者であり、法的な専門知識を持っています。
弁護士の介入により、売掛先との関係修復のための適切な措置や説明が行われ、信頼を取り戻す可能性があります。
以上の理由から、弁護士の専門知識と経験を活用して交渉や和解に取り組むことが重要です。
弁護士の介入により、信頼関係の回復や適切な解決策の提案が可能となります。
弁護士・司法書士選びのコツ
ファクタリング案件対応の弁護士・司法書士は少ない
ここまで、「ファクタリングトラブルに巻き込まれたらどうなるか」、「弁護士を入れて早期解決を図るメリット」について解説してきました。
また、トラブルに至っていない場合であっても、法的紛争を未然に回避するという目的で、弁護士に相談をすると言うのは事後的なトラブルの発生を予防しうるため、とても大切です。
ですが、特にファクタリング業が注目されるようになってきたとはいえ、その解決実績や実践経験を有する弁護士はまだまだ少数であるというのが現状です。
では、弁護士選びはどのように行えばいいのでしょうか。
弁護士を選ぶ際にまず、注目したいのは「ファクタリングを取扱業務としていること」です。
次に、「ファクタリングの仕組みに詳しいこと」です。
最後に、「ファクタリングのニュースを押さえていること」も重要となります。
ファクタリングを取扱業務としていること
まず、ファクタリング関連の業務に精通した弁護士を選ぶことが重要です。
弁護士には得意・不得意の分野がどうしてもあります。
「離婚事件などの家事事件は得意だが、金銭トラブルはほとんど対応したことがない事務所」
「普段は事業会社の顧問弁護士をしているため、一般のお客さんはあまり取らない事務所」
など、所属する弁護士の経験や能力、適性によって取り扱う案件は千差万別と言えます。
ですから、弁護士の得意分野や経験を確認し、ファクタリングに関する案件を扱ってきた実績や相談件数をチェックすることが大切です。
特に、法律事務所のホームページにファクタリングの取扱分野が明記されているか、ファクタリング案件の解決実績があるかを確認することも大切です。
また、実質的には闇金と変わらないような悪質なファクタリング業者に対しては、闇金などの対応・解決実績があることも重要な判断要素となります。
ファクタリングの仕組みに詳しい
ファクタリングのトラブルに巻き込まれ、いざ弁護士に相談しても、相談した弁護士がファクタリングについてあまり深く理解してなかったり、取扱いが難しいとの理由で断られたりすることもあります。
それだけファクタリングは専門性が高く、弁護士であっても理解が難しい分野であるためです。
したがって、ファクタリング案件の解決のためには、ファクタリングの仕組みをしっかりと理解していることも重要です。
また、実質的には貸金となっている悪質なファクタリング業者を相手にするためにも、幅広い金融知識があることが求められます。
ファクタリングに関する知識や契約書の解釈に加えて、「二者間ファクタリング」と「三者間ファクタリング」の違いなど、様々なファクタリングのパターンに精通していることが重要です。
ファクタリングのニュースを押さえていること
「偽装ファクタリング」
「給与ファクタリング」
これらの言葉を聞いたことはありますか?
これらはともに、債権の売買契約を装った違法行為と評価されています。
最高裁では、偽装ファクタリングは実質的には金銭の貸付であるとして、上限利息を超える部分の利息を返還する(過払い金)よう判決が出ています。
この最高裁の判決が出たのは平成29年で、かなり最近の判例です。
最近と言っても5年も前ではないかと思われるかもしれませんが、法曹の世界は、昭和時代の裁判所の判断が、重要な先例として引用されることも珍しくありません。
また、国会や行政が、法令の改正や政令の改廃を行うことで、規制が強化されたり、逆に緩和されたりすることも起こり得ます。
そう考えると、ファクタリング業の先例は、まだまだ、十分に蓄積されているとは言えないのが現状ではないでしょうか。
これから、ファクタリングに関して画期的な判決が出ることもあるでしょうし、重要な法令や政令の改正、廃止などにより、消費者保護が強固となる可能性はあります。
そういった、国の最新の動向を把握、理解し、いち早く依頼者の保護や問題解決につなげてくれる弁護士を選ぶことができれば、あなたは大変幸運でしょう。
悩んでいるならとにかく相談
一般的なファクタリングトラブルの解説や、弁護士や司法書士に相談するメリット、選び方のポイントについて詳しく解説してきました。
ファクタリングは、本来であれば支払期日までお金にならないはずの売掛金債権を流動化し、事業の資金繰り改善、債務の弁済に役立てることのできる大きな利益があります。
しかし、ファクタリングがお金のやり取りである以上は、トラブルは必ず伴います。
また、悪質なファクタリング業者に関しては懸念も存在します。
そして、そのトラブルが大きくなることによって、法的措置を取られてしまうリスクや、事業上の不利益を被るおそれは付きまとうのです。
これらのトラブルを法的なトラブルを未然に防止し、早期に解決するためには、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。