債務整理

債務整理後も携帯電話やスマホは使える?滞納料金や分割払いはどうなる?

「債務整理をしても携帯やスマホは使えるの?」

このような疑問をお持ちの方が多くいらっしゃるかと思います。

結論から申し上げますと債務整理をしても、滞納がなければ携帯やスマホは使えます。

まずは債務整理とスマホや携帯電話の関係を把握しておくことが重要になりますので、この記事で詳しく解説していきます。

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債務整理をしても携帯やスマホは使えるのか?

任意整理をすると、携帯電話やスマホの契約がどうなるのでしょうか。

携帯電話やスマホの契約は、料金の滞納の有無・何を任意整理するかによって契約を結べるか、結べないかが決まっていきます。

債務整理を検討しているが、携帯電話やスマホが使えなくなるのは困るとお悩みの方は参考にしてください。

滞納がなければ利用できる

【任意整理の場合】

◆携帯電話やスマホの端末機器本体の代金の支払いは完了している状態(分割払いでも、一括払いでも同じ)で、利用料金の延滞がない場合は利用を続ける事は可能。

◆任意整理の対象から電話会社を外す。

【自己破産・個人再生の場合】

原則は任意整理と同様の条件で利用を続ける事は可能。

【自己破産・個人再生の場合の注意点】

携帯電話やスマホの端末機器本体を分割で購入している方が多いと思いますが、その場合は割賦代金の支払い債務を負っている状態です。

自己破産や個人再生をする際は、全ての債務を破産債権として扱わないといけないルールがあります。

その為、携帯電話やスマホの割賦債務も破産債権として扱う事になります。

しかし、各通信会社を債権者として扱うと、携帯電話やスマホの契約を解除されてしまう事になります。

生活や仕事に不可欠な携帯電話やスマホがなくなると大変です。

そこで、実務の上では携帯電話やスマホの割賦代金の分割払いをしている場合でも、債権者として扱わないケースが許容されています。

かと言って、無制限という訳にはいきません。

毎月の料金が高い場合や有料アプリの利用があまりに多い場合には、裁判所から突っ込まれる可能性が高く、各通信会社から異議が出る場合もありますので、出来る限り利用料金を安くする必要はあります。

また、毎月の支払方法をクレジット払いから、口座振替やコンビニ払いに変更しておく必要があります。

これは、クレジット会社も債権者として扱わないといけないため、いつまでもクレジット払いにしていると債権額を確定できなくなるからです。

返済中だったり滞納があると解約もありえる

携帯電話やスマホの端末機器代金の分割代金を滞納していたり、通信料金を滞納している場合には強制解約となります。

また、携帯電話やスマホの滞納料金を債務整理して、滞納の通信料や端末機器代金の残債務が免除されたり減額された場合は強制解約となります。

少し言葉は悪いですが、通信会社が「債務整理によって、料金を踏み倒した方には契約を続けて貰いたくない」と判断したら、強制解約されてしまう事になります。

携帯電話やスマホ料金を滞納すると、以下のような事が起こるので注意が必要です。

◆強制解約になり、携帯電話やスマホが利用できなくなる。

◆滞納料金の一括請求がくる。

◆遅延損害金の請求がくる。

◆裁判を起こされて、財産の差し押さえになる。

機器本体の分割購入はできない

債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)をした後は携帯電話やスマホの分割購入は一定の期間出来なくなります。

分割購入は個別信用購入あっせん契約という信用取引です。

ローンやクレジットと同じように将来の支払いを約束する事で、取引が成立しています。

分割購入をする時には、ローンやクレジットと同じように審査が行われ、任意整理をした場合は審査を通過する事が難しい状態になってしまいます。

一定の期間とはどれくらいなのか気になるところだと思いますが、こちらは一般的には任意整理や個人再生の場合は完済から約5年自己破産の場合は破産開始の決定から5年~10年程と言われています。

後は、各社の判断となりますのでご注意下さい。

債務整理前から携帯本体代を分割払い中の場合

任意整理の場合

分割払い中の携帯電話(スマホ)に何も影響を及ぼすことなく、手続きをしていく事もできます。

何故かと言うと、任意整理というのは、司法書士や弁護士を通じて借金の整理をする対象の業者を自分自身で選択する手続きであり、電話会社(ドコモ、au、ソフトバンクなど)を含めないという選択肢も出来るのです。

任意整理に含まなければ、今までと同じように分割払いの継続する事が可能で、携帯電話(スマホ)の利用に影響を及ぼさず利用が続けられます。

自己破産・個人再生の場合

携帯電話(スマホ)の本体代金を分割払い中の方が、自己破産や個人再生を選択すると、強制解約となり利用継続ができなくなってしまう場合があります。

携帯電話(スマホ)の本体を分割払いで購入するということは、ショッピングローンを利用して購入するのと同じということです。

自己破産や個人再生の場合、現金の借入、ショッピングローン等、全ての債務を手続きに含める事になります。

その結果、電話会社から強制解約をされてしまうことがあります。


もっとも、電話会社が強制解約をするかどうかは、これまでの取引内容(今までに利用料の滞納があったか等)により判断しているようなので、絶対に強制解約となる訳ではありません。

また、手続きをする裁判所の運用次第では、携帯の分割払いをしている債務を手続きに含まずに処理が可能な場合もあるので、ご相談下さい。

携帯やスマホの代金未納情報は各携帯電話会社で共有される

携帯電話会社などの通信会社のほとんどが、TCA(一般社団法人 電気通信事業者協会)という機関に加入しています。

ここでは各社の不払い情報が共有されているので、どこかの会社で料金を滞納したら他社にも知られる事になります。

携帯ブラック情報は各携帯電話会社で共有される

ここ数年、スマホが高機能となって端末代金が高くなっている現状から、携帯電話料金を滞納する『携帯ブラック』になる人が増えています。

携帯電話料金としてひとくくりに考えると区別しにくくなりますが、通話やデータ通信などの利用料金と、端末本体の分割代金では、情報を管轄する機関が異なります。


利用料の情報はTCA(一般社団法人 電気通信事業者協会)で管理されており、加盟している電話事業者の間で情報が共有されています。


一方、端末代金の分割購入の情報は信用情報機関の管轄となり、金融事業を行う業者間で情報共有されます。

借金を滞納したり債務整理をすると、信用情報機関(CIC等)に事故情報が登録され、俗にブラックリストと呼ばれる状態となりますが、TCAでは携帯電話会社独自のブラックリスト(いわゆる携帯ブラック)として顧客情報が共有されています。

携帯料金の滞納を続けると、電話の利用を止められ、いずれ強制解約されます。


たとえ利用料金のみの滞納だとしても、携帯ブラックになると『携帯料金を滞納する顧客』と判断され、他社で新たに端末を分割購入しようとしても審査が通らなくなる可能性があります。

携帯料金の滞納情報は契約解除から5年間経過しないと削除されない為、削除されるまでは他社との新規契約ができなくなります。


ただし、滞納分の支払いをした時点でTCAから情報は削除されますので、新規で契約をすることは可能です。

債務整理後も携帯やスマホを使い続けるための注意点

債務整理をした後も、携帯電話やスマホを使い続けるにはどんな事に注意しておけばいいのか心配だと思います。

ここでは、注意点を解説します。

未納額は必ず支払うことが必要

端末機器と利用料金の料金は管轄する機関が異なっています。

端末機器の支払情報は信用情報機関で管轄しており、債務整理をすると事故情報として記録が残り、滞納情報も登録されてしまうのです。


そのため、債務整理をすると携帯電話を使い続けられないという可能性があります。

利用料金の情報は、電気通信事業者の業界団体、TCA(電気通信事業者協会)で管轄しており、滞納に関する情報も会員の中で共有しています。


利用料金の滞納が原因で解約すると、その情報も共有されてしまうので、新規契約・乗り換え共にできません。

個人再生や自己破産は全ての債務が対象になるので、滞納があった場合強制的に解約されてしまう可能性が非常に高くなります。

債務整理の対象から機器本体は外す

出来る限り、債務整理の対象から機器本体は外すようにしましょう。


もし対象になっていると、契約が解除される可能性が非常に高いためです。

個人再生や自己破産は債務整理の対象から機器本体を外すことができない為、契約解除される可能性が高くなります。

しかし生活にどうしても必要な場合没収されず、必需品として裁判所に認められる可能性はあります。

利用料金や端末代金の滞納をしていなければ、自己破産後であっても使える可能性があるので、くれぐれも滞納はしないように注意しましょう!

機器本体や利用料金を債務整理することは可能なのですが、リスクが大きくあまりお勧めできません。

携帯電話やスマホの利用料金の債務整理をした場合、継続利用ができなくなる可能性が高くなりますし、他社に乗り換えることもできなくなります。

今の時代、携帯やスマホはライフラインの1つと言ってもいいでしょう。


利用ができなくなると各連絡先との通信や災害時の情報収集、仕事の連絡など様々な面で不便が生じます。

転職活動等にも携帯やスマホは必需品です。


そのため、機器本体や料金の債務整理をすることは、今後の生活への影響が大きいと思います。

また、利用料金や機器本体料金ともに、債務を分割払いに変えたとしても、分割できる期間が短くなってしまうので、債務整理をして月々の返済額を減らす効果もあまり期待できないのです。

支払方法を変更しておく

債務整理によってカードの利用ができませんので、クレジットカードで携帯やスマホの利用料金を支払っているのであれば、料金の支払い方法を変更する必要があります。

利用料金を支払っているカードも債務整理に含めている場合は、いつまでもカード払いのままにしていると、債権額が決まらず手続きが進まなくなってしまいます。

債務整理の前に支払い方法をコンビニで支払えるように変更・デビッドカード払いに変更・銀行口座から引き落としにしておくなどの手続きをしておきましょう。

銀行口座からの引き落としは注意が必要です。

残高が不足していると延滞してしまう可能性もありますので、残高不足にならないようにしておきましょう。

本体のサイクル年数(約2年間での買い換えが一般的です)をふまえて、一括購入できるように少しずつお金を貯めておくのも一つの方法です。


一括購入すれば、与信に関係なくスマホを利用できるので、信用情報への登録状態を心配する必要がありません。

また、携帯電話やスマホのプランはこまめに見直し、解約できるアプリがないか、無駄なオプションをつけていないか等を確認して、なるべく月々の利用料金を抑えるように心がけておきましょう。

月々の出費が積み重なっていくと、年間でとても大きな負担になっていることがあります。

利用料金を抑えられれば、他の債務の返済をスムーズに進めることも可能になります。

任意整理中にスマホ分割払いの審査に通った人はいる?

任意整理の期間中でも、中にはスマホの分割払いの審査に通る人はいます。

しかし一般的に、割賦販売法に基づいて信用情報が参照されるので、審査に通るのは困難と考えておきましょう。

審査に通った理由

◆10万円以下の機種を申し込んだ

スマホの機種代金が10万円以下の場合は、『少額店頭販売品』という割賦販売法の例外措置にあたるので、通常の審査を免れます。

審査が簡素化される為、任意整理中でも審査を通過できる可能性があるのです。

割賦販売法とは、クレジット契約に関するルールを定めた法律です。

消費者の安心と安全を守るべく信用情報機関の記録をもとに、支払可能見込額の範囲内でのクレジット利用を提唱しています。

割賦販売法では消費者の利便性を考慮して、支払い可能見込み額の調査を簡素化できる例外措置を設けていて、この中の『少額店頭販売品』に10万円以下の携帯電話も含まれています。

そのため、審査に通る可能性があるのです。

◆携帯利用料の延滞・滞納をしていない事

機種代10万円以下なら誰でも審査が通るというわけではありません。

少額店頭販売品の例外措置で審査の簡略化が認められるのは、使用する携帯やスマホの利用料金の延滞・滞納をしていない人のみなのです。

各携帯電話会社は信用情報機関とは別に、TCA(一般社団法人 電気通信事業協会)という独自のネットワークを利用しています。

TCAでは毎月の利用料金の記録も共有されていて、延滞などには厳しい措置をとっています。

なので、信用情報のチェックをクリアしたとしても、利用料金の延滞や滞納をしていた場合10万円以下のスマホであっても、分割購入できない可能性があります。

逆に利用料金の延滞や滞納をしていないなら、分割審査に通る可能性が高くなるのです。

ただし個別の審査によるため、必ずしも通るとは限りません。

そうは言っても任意整理中のスマホの分割購入は難しい

任意整理中にスマホの分割購入ができた人もいる。

「だから自分もできるはずだ。」

と思いたくなる気持ちは分かります。

しかし、そのように安易に捉えないほうが良いです。

というのも、分割払いの申し込みをすると携帯電話会社は信用情報を照会するため、任意整理をしていることがバレてしまい、支払うことが難しいのではないかと判断してしまうからです。

スマホや携帯を購入する際は、携帯電話会社と『個別信用購入あっせん契約』という約束をとり交わします。

同契約に基づいて分割払いする場合は割賦販売法に従うことになり、申込者の信用情報の照会が行われます。

任意整理中の人は、この照会を通じて任意整理をしている事や借金延滞の事実を携帯電話会社に知られます。

結果、支払能力がないと判断され、分割払いの審査が通らない事が一般的なパターンです。

本来、任意整理中にスマホを分割で購入する事は難しいと言われています。

任意整理中にスマホの分割購入の審査に通らなかった場合の対処法は?

基本は、任意整理中はスマホの分割購入ができません。

そのため、10万円以下の機種を申込み、利用料金の延滞などがなかったとしても、審査に通らない可能性も充分あります。

たとえ任意整理をしたことによって審査に通らなかったとしても、対処法はあります。

下記の3つの方法を検討してみましょう。

一括払いで購入

スマホの機種代金を分割払いする場合、信用情報の照会は避けられません。

しかし、現金で一括購入するなら審査を回避できます。

とは言っても、最近のスマホは高額です。

一括購入できるのは、ある程度貯蓄がある人に限られるかもしれません。

これまで大手キャリアのスマホを利用していた人は、格安スマホに切り替えるのも1つの手です。

格安スマホであれば機種代が比較的安いので、一括購入のしやすくなります。

中古品を購入する

新品のスマホは高額だと思いますが、中古品であれば機種代金は安くなります。

なので分割払いではなく、現金で一括払いしやすいのではないでしょうか。

中古のスマホはリサイクルショップであったり、ネットショップ等で購入する事が可能です。

注意点としては、中古機種を購入しただけでは使えません。

購入後に携帯ショップに持っていき、各キャリアやSIMを提供する会社と契約を結ぶ必要があります。

家族名義で購入する

家族にスマホの契約を依頼し、家族名義のスマホを使わせてもらうという方法です。

自分が機種代金や毎月の通信料も支払います。

自分が任意整理中であっても、家族の信用情報には全く影響が及びません。

だからこそ成り立つ方法で、家族の了承さえあればスマホを手にできます。

任意整理中もスマホを使いたい場合の注意点とは

任意整理をしても、スマホや携帯電話の新規契約や機種変更自体に問題は発生しません。

次の2点に関しては、注意が必要です。

◆スマホや携帯電話の端末代や利用料金は滞納しない

携帯電話会社の滞納料金を任意整理した場合、その携帯会社との通信契約が強制解約になる可能性が高くなります。

また、携帯電話会社の延滞料金を任意整理の対象から外したとしても、滞納を放置すると

強制解約になる可能性が高くなります。

不払いがある状態で強制解約になってしまうと、通信会社のキャリアネットワークであるTCAにその情報が登録・共有されるので、他の携帯会社とも新規契約できなくなります(い携帯ブラック状態)。

滞納した料金を完済すれば新規契約は可能になるのですが、強制違約される前に使っていた番号が使えなくなってしまうので注意が必要です。

なお、端末代が残った状態で強制解約になった場合は、信用情報機関に事故情報が登録されます。

◆払方法をクレジットカード払い以外にする

任意整理を行うと、現在使っているクレジットカードの利用はできなくなります。

スマホや携帯電話の利用料金をクレジット払いにしていると、任意整理と同時にクレジット決済もストップするので、滞納のリスクが高くなります。

ですが、リスクを回避する事は簡単です。

任意整理の前に、スマホの利用料金の支払い方法を口座振替・コンビニ払い・振込に変更しておけばいいのです。

任意整理後も携帯電話やスマホが使えるパターンとは?

任意整理後に携帯電話やスマホが使えるのはどのようなパターンでしょうか?

◆携帯電話やスマホ料金を滞納していない

◆任意整理の対象を消費者金融やクレジットカードローンの借金のみの状態

任意整理後に携帯電話やスマホが使えないパターンとは?

◆携帯電話やスマホ料金を滞納している

◆携帯電話はスマホの滞納料金の任意整理をする

携帯電話やスマホ料金を滞納すると起こる事は何か

携帯電話やスマホの料金を滞納していると、下記のような事が起こるので注意しましょう!

◆強制解約により、携帯電話やスマホが使えなくなる

◆延滞料金の一括払い請求が来る

◆遅延損害金の請求が来る

◆裁判を起こされて、財産が差し押さえられる

最悪の場合は、財産の差し押さえになる場合もありますので、滞納には注意しましょう。

携帯電話やスマホ料金は任意整理できる

◆任意整理のデメリット

延滞料金を任意整理すると、現在使っている携帯電話やスマホは強制解約されてしまいます。

また、通信会社間や信用情報機関のブラックリストに個人情報が登録されますので、滞納料金の返済をしている間は、新しい携帯電話やスマホの分割での購入や契約が出来ません。

という事は、滞納料金を任意整理すると、返済が終わるまで、一切携帯電話やスマホが使えない状態になってしまうのです。

◆任意整理のメリット

任意整理をすると、滞納によって通信会社から請求される、延滞料金の一括払い請求を分割払いに変更したり、遅延損害金のカットが出来ます。

その為、延滞料金を無理なく返済できるようになります。

そして、延滞料金を全て返済すれば、再び新規での契約が可能となり、携帯電話やスマホが再び使えるようになります。

但し、キャリアによっては、返済後も新規契約を受け付けてくれなかったり、事前に保証金納入を求められる場合もあります。

滞納料金の返済が終わらないと、いつまでも携帯電話やスマホの契約をする事ができません。

それだけではなく、遅延損害金がどんどん膨らんで、通信会社から裁判を起こされた場合、給料や預貯金の差し押さえもあります。

携帯電話やスマホを使い続ける為には、任意整理により返済条件を緩和しながら、滞納料金を完済する事が重要になります。

任意整理後の携帯電話・スマホ契約で注意すべきこと

任意整理後は、滞納料金さえなければ、携帯電話やスマホの『新規契約(キャリア乗り換え)』や『機種変更』も問題なくできます。

ただし『機種変更』や『機種変更』に伴い、新しい携帯電話やスマホを購入する場合は注意が必要です。

任意整理をすると、機種代金の分割払いができなくなります。

携帯電話やスマホの機種は、最新のものであれば10万円以上の高額製品もあるため、機種を新しく購入する際は、代金を2~4年の分割払いにする人も多いと思います。

しかし任意整理をすると携帯電話やスマホ料金の滞納がなくても信用情報機関のブラックリストへ個人情報の登録がされてしまいます。

信用情報機関のブラックリストに登録されても携帯電話、スマホ契約への支障はありません。

しかし、クレジットカードの新規契約やローン契約がおおよそ5年間できなくなるため、機種代金の分割払いは認められなくなるのです。

そのため任意整理後は、携帯電話やスマホの機種を購入する際は、一括払いになることに注意が必要です。

『新規契約(キャリア乗り換え)』や『機種変更』の際は、型落ちや中古など、一括払いができる安い機種を購入すると安心です。

携帯電話の購入は、債務を負担させられている認識がないことが多く、工夫をしなければなりません。

任意整理後も携帯電話やスマホを使う方法とは

任意整理を検討している人の中には携帯電話やスマホの利用料金を滞納している場合もあるかもしれません。

しかし、料金を滞納していると携帯電話やスマホは強制解約になりますし、任意整理をしても滞納料金の完済までは同じく携帯電話やスマホが使えません。

今や生活必需品である携帯電話やスマホが、数ヶ月、数年単位で使えないと困りますよね。

ここでは滞納料金の返済中でも、携帯電話やスマホを使えるようにする2つの方法を紹介します。

滞納料金を一括返済する

最も効果的な方法は、携帯電話やスマホの滞納料金を一括返済してしまう事です。

他の借金を任意整理すれば、毎月の返済額に余裕が出てくる可能性があります。

携帯電話やスマホを今まで通り使い続けたい場合は、滞納料金は出来るだけ早く一括返済してしまいましょう。

任意整理をしていると、新しい機種代金の分割払いは出来ませんが、滞納料金がなければ現在の携帯電話やスマホはそのまま使い続ける事が出来ます。

プリペイド型の携帯電話やスマホを使用する

プリペイド型の携帯電話やスマホは、クレジットカードや銀行口座が不要で、本人確認だけで購入する事が出来ます。

料金の支払い方法は、使いたいデータ容量、通話(パケット)容量の料金を前払いして、プリペイドカードへチャージします。

前払いなので使いすぎによる料金超過の心配もありません。

プリペイド型の携帯電話やスマホは、どうしても滞納料金の一括返済が出来ない、滞納料金も任意整理をしたい、でも携帯電話やスマホが使えないと困るという人にオススメです。

携帯の分割購入ができない場合の対処方法

分割払いでの購入が出来ないけれども、故障や強制解約などによりどうしても携帯電話やスマホの買い替えが必要になってしまう場合もあるかと思います。

そのような場合にはどうしたら良いのでしょうか。

◆一括払いで購入する

債務整理をした為に、分割払いでの購入が出来なくなった場合でも一括払いでの購入であれば、原則として手続上問題はありません。

ただ、今の携帯電話やスマホは数万円~十数万円と高額な物が多く、自己破産や個人再生手続きの場合には、このような高額な出費が問題となる事がありますので、購入をする前に当事務所へご相談下さい。

◆親族などの名義で購入してもらう

強制解約などによって、携帯電話やスマホが利用できなくなり、尚且つご自身での一括払いの購入が難しい場合には、親族等に契約をしてもらい、その携帯電話やスマホを利用する事を検討してみましょう。

◆プリペイド携帯を利用する

一括払いでの購入も親族等に契約してもらう事も困難な場合には、プリペイド携帯を利用するという方法もあります。

プリペイド携帯とは基本料金なしで、ご自身で事前にチャージした金額分だけ通話や通信が出来る端末で、ソフトバンクやauでサービスを提供しています。

このプリペイド携帯も、利用するには契約時の審査が必要ですので、誰でも利用できるという訳ではありませんので注意しましょう。

  • 記事監修者
  • 弁護士 近藤 裕之
  • 翔躍法律事務所 所属
  • 第一東京弁護士会 所属
  • ※法律問題に関するテキスト監修に限る