債務整理

債務整理はいくらから出来る?借金額の基準やタイミングについて解説します

いくら

借金問題を解決するための方法として債務整理があります。

ただ、借金の金額によっては、「どのくらい借金があれば債務整理をするべきなんだろうか?」「債務整理をしてメリットはあるのか」等と悩まれてしまう方も多いでしょう。

実は、債務整理には、具体的にいくらからするべきという基準はありません。そのため、借金額がいくらであっても手続は可能です。

ですが、金額やシチュエーションによって、債務整理の効果が得やすい時や債務整理に踏み出すべきタイミングがあります。

そこで、本記事では、

  • 債務整理ができるのは、いくらから?
  • 債務整理を行うべき借金額やタイミング

という点について、詳しく解説していきます。

なお、借金いくらから債務整理をするべきかの具体例は以下のページでまとめてあります。ご参照下さい。

【必見】借金がいくらまでなら完済可能?債務整理が必要?金額別で紹介借金の返済に苦しんでいる方は多いですが、いくらくらいの借金があれば債務整理を検討した方がよいのでしょうか?借金の金額によって、おすすめの債務整理の方法も変わってきます。 本記事では、借金の金額別に自力返済が可能かどうか、債務整理が必要かどうか、それぞれの金額域でおすすめの債務整理方法をご紹介します...

債務整理はどのくらい借金があったらするべき?

債務整理に明確な基準があるわけではない

借金額に基づいて債務整理を行うべきかどうかの基準はありません。
債務整理ができる条件は、債務整理をしなければ返済が難しいことです。
仮に借金が30万円程度の少額だとします。
この場合、毎月1~2万円ずつ数年かけて支払えば、完済できるかもしれません。
しかし、年収が100万円程度だと、月々1~2万円を工面するのも大変でしょう。実際、日本銀行情報サービス局に事務局を置く金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和3年)年間手取り収入(臨時収入を含む)からの貯蓄割合」によると、年収300万円以下の約半数(49.6%)が貯蓄をできない状態であり、困窮具合を伺わせます。

こうした状況では、債務額が少なくても債務整理を検討すべきです。
つまり、債務整理をするべきか否かの判断基準は、個人の収入や支出、生活状況によって異なるのです。

言い換えれば、収入や返済能力と、借金のバランスが取れているかどうかが肝心なのです。

これが債務整理を判断する上での重要な基準となります。

金額によって、債務整理の手続きの選択肢に影響することも

また、どの債務整理手続きを選ぶべきかに関しても、収入と借金のバランスで決まります。

通常の場合、現状では借金の完済が難しいものの、返済条件を多少緩和すれば支払える場合は、通常、任意整理を検討します。反対に、収入と借金のバランスが極端に悪ければ、返済条件を緩和してもなお、返済は無理かもしれません。そのような場合は、自己破産などの強力な手段を取る方が適切なことが多いでしょう。

さきほども述べましたが、債務整理をするべきか否かの判断基準は、収入や返済能力と、借金のバランスが取れているかによって判断されるべきであり、その返済能力は、個人の収入や支出、生活状況によって異なります。

手続きの選び方も同様で、その人の返済能力に適した債務整理を選ぶべきだということです。

【結論】債務整理をするべきかは返済能力によって決めるべき

ここまでの話を簡単にまとめます。

  • 借金の金額はあまり関係なく、債務整理を利用することはできる
  • 重要なのは、借金の返済の可能性と借金のバランス
  • 返済の可能性や借金の総額に応じて、適切な手続きが変わる

結論としては、「債務整理をするべきかは返済能力によって決めるべき」ということです。

ただ、これは抽象的な指針に過ぎず、どのような個別事情がある場合に債務整理をするべきか、判断するのは難しいかもしれません。また、どの手続きを選ぶことで、どのくらいの効果が得られるかもわかりづらいでしょう。

そこで、次の項目からは、具体的に「どのような場合に債務整理をするべきか」の基準をご紹介していきます。

債務整理で効果を得やすい借金額やタイミングは?

「総量規制」が目安

まず、債務整理をするべき金額についての目安です。これは「総量規制」が一つの目安となります。

総量規制とは、貸金業法の改正によって2006年12月に導入された、貸金業者からの借入総額を制限する制度です。具体的には、貸金業法第13条の2第1項では「貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、(中略)顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。」と定められています。
また、第二項では「個人過剰貸付契約」とは、貸付額が「その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に三分の一を乗じて得た額」を超えることとなるものと定義されています。(参照:貸金業法第13条の2「過剰貸付け等の禁止」)

つまり、個人の収入の3分の1を超える貸付は返済能力を超える過剰融資であるとして、これを認めないという制度が総量規制であるということです。例えば、年収が300万円の方であれば、借入の最大金額は100万円です。また、年収100万円であれば借り入れの最大額は33万円となります。

言い換えると年収の3分の1を越える借り入れがあると返済が困難であるとして国が規制をしていると考えられるわけです。

そのため、「総量規制」を基準として債務整理をする目安となるのです。(参照:金融庁「貸金業法のキホン」)ちなみに、クレジットカードのショッピングローンや銀行からの借入は上記総量規制の対象外です。(日本貸金業協会「1 お借入れは年収の3分の1までです」)

なぜ総量規制を基準にするの?

なぜ総量規制を基準にするのかについては、各世帯の毎月の平均貯蓄額を考えるとわかりやすくなるかもしれません。返済に充てるお金と貯蓄は単純に同額になるとは言えませんが、目安にはできるでしょう。

前述の「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和3年)年間手取り収入(臨時収入を含む)からの貯蓄割合」によると、毎月の平均貯蓄額は、10~15%未満の14.0%、35%以上の13.6%となっています。平均貯蓄率は14%であることがわかります。一方で、貯蓄しなかった世帯が最も高い割合は38.1%あることから、現実的な毎月貯蓄額はもう少し低いかもしれません。

総数(金融資産保有世帯)5%未満5~10%未満10~15%未満15~20%未満20~25%未満25~30%未満30~35%未満35%以上貯蓄しなかった無回答平均
(1,669)5.5%9.8%14.0%3.1%8.4%1.6%5.9%13.6%38.1%0.0%14%
(91)(163)(234)(51)(141)(27)(99)(227)(636)(0)

つまり、多くの方は手取り月収の15%程度が、生活に悪影響を及ぼさないで貯蓄に回せる余剰金の額であり、それ以上の捻出をするのは非常に難しいというのが現実だということです。

貯蓄額を基準に返済額を考えると、以下の通りになります。

年収が300万円、借金額が年収の3分の1で100万円の方がいたとします。大手の消費者金融等では、この場合の最低返済額を借入額の2~3%程度に設定をしていることが多く、左記の例では20,000~30,000円となります。(参照:プロミス「ご返済金額」アイフル「ご返済一覧表」)

そして、年収300万円の方の手取り月収はおよそ20万円程度になることが多く、生活に悪影響を及ぼさない程度で捻出できる余剰金の金額が15%とすると、30000円程度になります。最低返済額をもう少しで越えそうな金額であり、借金額が大きくなれば余剰金の捻出が難しくなりそうです。

以上の通り、最低返済額と貯蓄可能額を考慮すると、年収の3分の1(総量規制)を越える借金の返済が難しいということはご理解いただけると思います。にもかかわらず、これを越える状態を放置すれば、多重債務状態を招くリスクもあるでしょう。

そのため、年収の3分の1(総量規制)を債務整理の基準とするべきだと考えるのが妥当だと言えるでしょう。

任意整理の場合

次に、手続きごとに効果の得やすい手続き開始のタイミングを見ていきましょう。

任意整理とは、利息を削減し、毎月の返済条件を緩和することにより、返済の条件を緩和し、それによって借金の完済を目指す手続きです。

この手続きの場合、借金の元金に相当する金額については返済が必要です。そのため、条件を緩和すれば借金の元金を支払える程度の収入や借金額でないと、この手続きを取ることで効果的に借金を完済することができないと言えます。

「総量規制」を基準にしますと、借金総額が「総量規制」以下(収入の3分の1まで)と言うのが一つの基準となります。

これを越えたら任意整理が出来ないというわけではありません。ただ、借金額が大きいと任意整理をしても毎月返済額が大きくなってしまいます。特に、総量規制を越えた金額の借金がある場合には、任意整理をしても返済能力を超えるケースが多く見受けられます。

そのため、総量規制の金額を大きく超えている場合は、これから述べる個人再生や自己破産の手続きを取った方が適切と言うケースが増えてきます。

個人再生の場合

個人再生は、裁判所を通じた借金減額の手続きです。

具体的には、裁判所に借金減額の申立を行い、借金を減額し一部を支払う再生計画を策定、裁判所でこの再生計画が認められた場合は、この計画通りに支払いを行うという手続きです。

この手続きでは、借金を元金まで減額でき、借金の残っていない財産や、住宅ローンの残った家を手元に残せるなどの特徴があります。

また、借金の減額幅としては、借金の総額に応じて、最低支払額が100万円、最大で借金の10分の1に減額されることとなります。

この手続きを取るべき目安としては、

  • 借金額が総量規制の金額を大きく超えている
  • 定期的な収入がある

という人に適切な可能性があると言えます。

自己破産の場合

最後に、自己破産です。

自己破産とは、財産を処分、清算することにより、残金部分の借金の支払いを免除してもらえるという手続きです。

借金が100万円でも、1000万円でも、破産をすることはできるということです。

そのため、債務整理における最終手段がこの破産ということになります。

この手続きが適切なのは、

  • 総量規制(年収の3分の1)を大きく超えている
  • 特に、年収以上の金額の借金がある
  • 任意整理や個人再生と言った返済を伴う手続が継続できない可能性がある

という方が考えられます。

年収相当の借金を債務整理なしで完済するのは、時間もお金もかかります。

また、収入の減少や生活環境の変化により、返済が見込めないという場合も、

この自己破産が最も適切である可能性が高いと言えるでしょう。

金額以外の目安は?

ここまでは、金額に注目して債務整理をするべきか同課の基準や、借金額に応じて選ぶべき債務整理の手続きについてご紹介してきました。

ですが、債務整理をするべきか否かの判断基準や目安には、金額以外の要素もあります。

借金を滞納しそうになった時

まず、債務整理をするべきタイミングのひとつに、借金を滞納しそうになった時が挙げられます。

まず一つ目の理由は、「借金問題が深刻化する前に債務整理をするべきだから」ということです。借金が深刻になる前に手を打つことで、選択肢が広がります。例えば、債務整理の中に任意整理がありますが、元金が数百万円に増えてしまうと、返済額も比例して大きくなります。そうなった場合、任意整理での解決は困難なものにならざるを得ず、結果として自己破産や個人再生といった法的整理を選ぶしかなくなるということに繋がりかねません。

反対に、借金が小さいうちに行動を起こせば、より自分の目的に見合った結果を得られやすくなる可能性が高いのです。

例えるなら、債務整理は「後戻りのための黄金の橋」と言えるのです。

「滞納しそうだけどなんとかなる」は一番危険!

そもそも、借金を滞納しそうな状況は、借金問題が深刻化している兆候だといえます。

返済金の準備が出来るかどうかは、以下のような数式で表現することが出来ます。

収入ー支出=余剰金≧返済金

つまり、余剰金が返済金を上回っていないと返済金は準備できないということです。そして、借金を滞納しそうになっているということは返済金が余剰を上回っているということなのです。

ですが、本来、借金を払えないと感じている段階は既に深刻な状態であるにも関わらず、楽観的な見通しにより、「まだ支払いはできる」と軽視してしまうことがあるのです。

そして、ほとんどの人は楽観的な見通しによって、借金地獄に落ちていくのです。

再度お伝えしますが、「借金を滞納しそう」や「借金が払えない」という状態は、実際には深刻な状況です。このままでは、いつか必ず借金を返すお金が準備できなくなります。

「まだ滞納していないから大丈夫」と考えるのではなく、「このままでは借金を払えなくなる」と真剣に捉え、債務整理を利用するべきです。

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収入が減ってしまったとき

収入が減少しているか、減少の見込みがある場合も債務整理をするべきでしょう。例えば、怪我や病気などの理由で長期の休職を余儀なくされた場合や、退職をして、次の仕事が見つからなかったというようなケースです。

このようなケースであれば、債務整理をすることで、一時的に債権者の督促や支払いを停止させることが有効の場合があります、

返済をストップしている間に就職をすることを目指したうえで、任意整理で返済の条件を緩和させたり、自己破産をしたりすることで、効果的に借金問題を解決する方向に向けた方が良いかもしれません。

もっとも、これについては2点ほど注意が必要です。

既に収支は限界に近いかも?

これは、さきほどもお伝えしましたが、収入減によって返済が滞るというのは、余剰のお金がないということです。

返済金の準備が出来るかどうかは、「収入ー支出=余剰金≧返済金」で決まると解説をしました。例えば、20万円の手取りの方がいて、収入が17万円に減ったとします。その方が、いきなり支払いが難しい状態に陥るということは、返済金と余剰金の数字が近すぎるということです。

つまり、返済をギリギリで行う前提で家計収支が組まれているということです。

このような家計の余裕のない状態を継続しているということは、手元流動性の低さを表しています

現金や預金などのすぐに決済に使えるお金があることを手元流動性と言いますが、家計の管理上、このような手元流動性の低い状態は、望ましいとは言えません。

手元流動性が低くすぐに支払いに充てられるお金がない状態を続けることは、怪我や事故、病気、冠婚葬祭などの急な出費に対応することが出来ないということを意味しているからです。

日頃の生活で現金が全く残らない、ほとんど預金などもできないといった状態になっているのであれば、注意が必要と言えるでしょう。

見通しが甘い

第二に、減収をする人と言うのは、見通しが極めて甘い方が多いです。

「仕事を辞めてしまって減収した、借金が払えない」という相談を受けることが多いですが、そもそも、借金がある状態で退職したり、転職先を決めずに退職をしたりするというのは、借金の返済が出来なくなる可能性が非常に高いリスクのある行動です。

であるにも関わらず、極めて甘い見通しで仕事を辞める方が後を絶ちません。皆さんには、憲法第22条第1項でも保障される職業選択の自由が認められています。ですが、それを行使した結果、無職になっても債権者は待ってくれません。

あなたが正社員だろうが無職だろうが、借金は返すのが前提なのです。

自転車操業状態に陥っている

三つ目に、自転車操業状態に陥っている場合が考えられます。

自転車操業とは、A社からの借金を返すためにB社から借入を行い、B社への返済をするためにC社に借入をするという状態のことを言います。

一見、なんとか返済を行えているように見えていますが、借金を支払う際には元金に利息を付して返済をしなければなりません。

そして、返した元本分のお金を再度借りてくるのですから、結果としては利息を支払っているだけ、となります。

つまり、どれほど「借りて、返して」を繰り返していても、一生借金の元金が減ることはないのです。

このような状況になっている方は、現在はまだ借金の総額が低くても、いずれは借金が膨らんでいく可能性が高いと言えます。

また、多重債務に陥るリスクも非常に高いです。

よくあるのが、クレジットカードや銀行カードローンを間に挟むことで、総量規制をかいくぐってしまうケースです。すでに総量規制の項目でもご説明をした通り、貸金業法上、年収の3分の1を越える借り入れはできませんが、クレジットカードのショッピングローンや銀行の融資は根拠法令が異なることから、貸金業法上の総量規制の対象ではありません。

ですので、消費者金融がすでに年収の3分の1に近い状態になっても、クレジットカードのショッピングローンなどを利用できてしまうことが多いのです。そのため、この状態に陥ると、借金が総量規制を大きく超えるリスクが飛躍的に高まるのです。

債務整理は早めに行えば行うほど、手続きの自由度が高いと言えます。金額が小さい間は、任意整理で完済を目指せることも多く、個人再生や自己破産まで行かなくても良いといいことも多いです。ですが、総量規制の金額を大きくなると、返済能力を超えてしまうケースも多く、任意整理は妥当な方法ではないことも増えてきます。

そのため、自転車操業になっているのであれば、早めに債務整理を行うことを考えても良いでしょう。

新たな借入れや融資を断られた

他にも、新たな借り入れや融資を断られ、どこからもお金を借りられない状態になっているということが挙げられます。

新たな借り入れが出来ないということは、収入に対して他社から借り入れている金額が大きすぎる、収入がないなどの理由から、総量規制に該当しており融資が出来ないケースが考えられます。

また、総量規制はクレジットカードや銀行の融資などでは総量規制による融資禁止は適応されませんが、審査は必要です。そして、大手信販会社や銀行などでは、年収や現在の借入額を融資判断の基準としていることが多く、どこの審査も通らない可能性があります。

さらに、信用情報に異動情報(いわゆる金融事故情報)がある場合も融資を断られる理由になります。いわゆるブラックリスト入りをしているために、融資を断られているのです。金融事故を起こしている方がさらなる借り入れをしても、また事故を起こす可能性は当然高いでしょう。

「債務整理の判断基準は収入(返済可能性)と借金のバランス」ということは、最初にも述べましたが、審査が通らないということは、それだけ審査する側に「返済の可能性が低い」と見なされているということです。

しかも、それは信用情報に記載されている、年収や返済履歴と言った、ある程度の客観的データに基づいて出された結論です。要は、あなたはお金を貸してはいけない人間だと世の中から判断され、レッテル張りされている状態なのです。

これらのことを考えると、この段階で債務整理を考えた方が良いと言えるでしょう。

最後に

ここまでは年収や借り入れ状況など、ある程度客観的な指標に基づき、お話を進めてきました。

最後に、債務整理を考えるべき目安として、多少主観的になりますが、「返済が苦しくなってきたら」という目安を挙げたいと思います。

返済が苦しくなっているというのは、借金地獄の始まりの初期症状と言えます。

このまま進めていけば、多くの場合、生活費を賄うためにクレジットカードを多用し、返済額が準備できない状態になったら消費者金融から借り入れて返済するという、自転車操業に陥り、総量規制の前後まで借金額を増やしていくということが起こりやすくなります。

また、収入減少により生活費を賄っていたら、収入が元に戻らない限りは返済が出来る見込みは立ちませんし、収入が元に戻ったとしても、それ以上に借金が増えていて、結局返済が出来なくなるということも考えられます。

結果、どこからも借り入れが出来なくなり、自己破産などの強力な手段を選ぶよりほかにない状態になるリスクが非常に高いのです。

返済が苦しくなったら専門家に相談する

債務整理は、その歯止めとして大変有効な方法です。

債務整理をすれば、それ以上借金を増やすという行為は出来なくなります。

また、早めに行動をすれば、任意整理などの比較的デメリットの小さい手段を取りやすく、車や住宅、その他財産と言った手元に残したいものを保持したまま、借金を完済する道筋をつけやすくなります。

ただ、借金が積み重なっても、債務整理をしようと決断できる人は多くありません。

そのため、まず取るべきは「弁護士や司法書士といった専門家に相談をすること」です。

これらの対応を通じて、適切な家計管理や借金問題の解決のための道筋をつけることが出来ます。

  • 記事監修者
  • 弁護士 近藤 裕之
  • 翔躍法律事務所 所属
  • 第一東京弁護士会 所属
  • ※法律問題に関するテキスト監修に限る