債務整理

任意整理の再和解ってなに?どんな場面で使うの?

再和解

任意整理は将来利息や毎月の返済額を減額したうえで、返済条件を緩和するための債務整理の手続です。

つまり、返済を前提とする手続きであるということです。

ただし、任意整理をしても、急な出費や収入の減少のせいで、返済が出来ないケースはあります。

このような場合に任意整理を続けるためには、再和解を行う必要があります。

本記事では、任意整理とはどのような手続きか、再和解とはなにか、再和解をすることのメリットなどについてご紹介します。

任意整理の再和解ってどんな手続き?

そもそも任意整理とは?

再和解の話に入る前に、そもそも任意整理とはどのような手続きかについて確認しておきましょう。

任意整理とは、弁護士や司法書士を代理人として、貸金業者等と直接交渉を行い、借金の返済条件を緩和することで、借金返済をしやすくする手続きです。

具体的には、将来利息や毎月の返済額を減らすことにより、効果的に借金を減らせるような状況を整える手続きです。

この手続きは、借金減額の幅は小さい代わりに、自己破産や個人再生のように複雑な手続きを必要とせず、家族や身内、会社に秘密で進めやすいなどのメリットがあります。

そのため、比較的借金が少ない方や、返済条件次第で返済が可能な人におすすめです。

任意整理では相手方と合意(和解)する必要がある

では、任意整理をする際にはどのような手続きが必要となるのでしょうか。

簡単に流れを説明すると以下のようになります。

①依頼

弁護士・司法書士など、任意整理が出来る資格者に依頼をします

②履歴開示

弁護士や司法書士が依頼を受けた場合、受任通知を相手方(貸金業者等)に送ります。

これは、貸金業者等に代理人に就任したことを知らせるためのものです。

そして、相手方から取引履歴を取り寄せます。

③交渉、和解

取引履歴をもとに、返済条件に付いて相手方と交渉、返済条件を決定します。

双方が納得したら合意を締結します(和解)

④返済の再開

合意により決定した返済条件に従い、返済を再開します。

支払いが出来なくなったら再和解が必要

さて、任意整理で合意した条件で借金を完済出来れば問題はありません。

ですが、人生何が起こるかわからないものです。

失業や転職、怪我や病気などの様々な原因で、返済が出来なくなるというケースがしばしばあります。

では、返済が滞ってしまったらどうなるのでしょうか?

合意した条件での返済が出来なくなり、一定以上の滞納(多くの場合は累計2か月分の金額)が生じた段階で、合意は破棄されてしまいます。

合意を破棄されてしまうと、遅延損害金を支払わなければならなくなったり、分割での支払いを認められなくなってしまいます。

そのため、再度、相手方と合意をし直し、返済を再開する必要があります。

この手続きを再和解と言います。

つまり、再和解とは、合意通りの返済が出来なくなった時に、返済条件を再度見直してもらうための手続だと言えます。

再和解をすることのメリットとは

再和解のメリット①|再和解が出来れば任意整理が続けられる

メリットの一つ目は、「任意整理を継続できる」という点です。

もし、支払いが出来なくなった理由が一時的な原因によるもの(例:けがや病気による減収など)であれば、状況が改善すれば、以後は返済を継続できる場合もあるでしょう。

そのようなケースでは、再和解をすることで任意整理を継続できるのはメリットです。

再和解のメリット②|一括請求や法的措置を避けられる可能性がある

次に、一括請求や法的措置を避けられる可能性があることが挙げられます。

任意整理により成立した合意は、合意通りに支払いが出来なかったときには破棄されます。

そして、合意が破棄された場合には、分割払いをする権利を失い、遅延損害金を支払う義務が生じることとなります。

相手方に法的措置を取られてしまっても文句は言えません。

ですが、再和解をすることで、これらを回避できる場合があります。

再和解のメリット③|条件が良くなるケースも少数ながらある

三つ目のメリットとして、条件が良くなるケースも少数ながら考えられます。

任意整理は相手方の交渉、合意が成立するかどうかで決まります。

ですから、相手方が納得してくれれば、条件が良くなるケースもあり得ます。

例えば、以前の合意通りに返済ができない理由がやむを得ないもの(例:怪我や病気、自然災害など)であり、相手が「それは再和解するのもやむを得ない」と理解してもらえるのであれば、より良い返済条件を提示してくれる可能性もあるでしょう。

再和解の注意点は?

再和解の注意点①|再和解は支払いが出来てないということ

再和解時の注意点として、第一に挙げられるのは、「再和解になった原因について、十分反省しなければならない」と言うことです。

厳しい言葉になりますが、再和解が必要となるということは、「以前の合意通りの支払いが出来なかった」と言うことの証明なのです。

理由として、よくあるのは以下のようなものです。

  • 合意当初は、毎月〇円を支払えるつもりだったが、見通しが甘く払えなかった
  • 合意時は働いていたが、仕事を退職したため収入がなくなった
  • 和解した時は健康だったが、のちに健康状態に問題が生じた

ですが、ここでもう一歩突き詰めて

  • なぜ見通しが甘くなったのか
  • なぜ収入がなくなるのが分かっていて退職したのか
  • 健康状態の不安などはなかったのか

まで踏み込んで考えるべきでしょう。

支払が出来なかった理由をきちんと検証しない限り、同じ失敗を繰り返すばかりで、再和解をする意味はありません。

ですから、合意を履行できなかった理由や原因の追求と、再発防止が重要となります。

再和解の注意点②|基本的には再和解時の返済条件は悪化しやすい

再和解のメリット③で述べた通り、再和解をすることによって条件が良くなるケースと言うのは確かに存在はします。

しかし、それは明らかに少数派です。

ほとんどの場合は「以前より厳しい内容」か、良くて「以前と同様の内容」になることが多いです。

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「前より条件を悪くするなんてひどい」

と思う方もおられるでしょう。

ですが、これは、債権者の気持ちを考えたら、少し理解できるかも知れません。

任意整理は、返済条件を緩和したうえで、業者の儲けの源泉である利息を免除、または減額してもらうケースがほとんどです。

債権者からしたら、「すでに大幅に譲歩している」と思っているわけです。

にもかかわらず、有利に変更した条件ですら返済が出来なくなった人と、再度の和解をしたいと考えるでしょうか?

和解するとして、約束を破った人間と、前回と同じ条件で和解したいでしょうか?

そもそもどちらが悪いかと言えば、約束を守れなかった債務者です。

ですので、再和解時には、多少返済条件が悪くなることは、受け入れるしかないでしょう。

再和解の注意点③|再和解になったら任意整理が適切な手続きではないかもしれない

繰り返しになりますが、再和解になるということは、「返済条件を緩めても、返済が出来なかった」ということの証明です。

となると、そもそも借金完済には任意整理は適切な方法ではなかった可能性があります。

では、どのような場合が任意整理に適切ではなかったと言えるのでしょうか?

3つほど、具体例をお示しします。

返済可能な金額が元々の支払い計画に届かない場合

まず、家計の収支を考慮した結果、返済可能な金額が元々の支払い計画に届かない場合です。

つまり、元の計画が一時しのぎの解決策だったことがわかります。

そのため、同じ条件で再和解を行っても、成功する見込みは乏しいでしょう。

任意整理中に新たな負債が発生した場合

また、任意整理中に新たな負債が発生した場合も考えられます。

例えば、医療費や生活費、交通違反の罰金などにより借金が増加した場合です。

このような状況では、元の支払い計画通りに返済を続けることが難しくなります。

再度の和解によって毎月の支払額が増加してしまった場合

さらに、再度の和解によって毎月の支払額が増加してしまった場合も考えられます。

元の支払い計画よりも厳しい条件で再度の和解が成立した場合、債務者が支払いに追いつけないことがあります。

これは、弁護士や司法書士が債務者の経済状況や支払い能力を正確に評価していなかったことが問題である場合があります。

このような場合、最初から任意整理が適切ではなかったという可能性があります。

そのため、次にお伝えする、手続きの変更なども考えるべきでしょう。

再和解の注意点④|手続き変更なども視野に入れるべき

債務整理には「任意整理」のほかにも、「個人再生」「自己破産」という手続きがあります。

任意整理は基本的には元金相当分のお金は返済する手続きです。

一方、個人再生や自己破産の場合は、借金の元金の減額や、支払そのものの免除という任意整理以上の強力な効果を受けられます。

のため、任意整理で返済が出来ないというケースでは、自己破産などの方法がより適切であるということが多いです。

自己破産は簡単ではない

ただし、「任意整理でダメなら自己破産でいいや」と簡単に考えることはできません。

なぜなら、自己破産や個人再生を選ぶと、デメリットも大きいためです。

まず、家族への影響です。

同居家族の家計収支や源泉徴収票なども提出しなければなりません。

そのため、同居家族に内緒で手続きを進めることはほとんど不可能です。

他にも、

  • ローンのある車を手放さなければならない
  • 住宅を売却しなければならない(自己破産の場合)
  • 家族や会社、身内から借金をしている場合は、それも債務整理の対象に必ず含めなければならない

という制約があります。

任意整理であれば、これらのデメリットを回避しながら手続きを進められるというメリットがあります。

そのため、

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どうしてもローンの残った車を残したい

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友人から借金をしているので、破産したくない

という要望がある場合は、個人再生や自己破産ではこれらのニーズを満たすことが出来ず、任意整理で進める以外の方法はありません。

返済が出来ないなら再和解は難しい

とはいえ、一方では「任意整理では借金が完済できなかったから再和解になっている」と言う事実についても考慮せざるを得ません。

結局のところ、どれほど条件が良くなっていても、毎月決まった金額を返済できなければ任意整理は続けられません。

任意整理を継続していきたいのであれば、借金返済を続けられないといけないのです。

つまり、再和解が適切かどうか、方針変更をするべきか否かは、「あなたのニーズがどこにあるか」と「借金返済の可能性」を天秤にかけて判断せざるを得ないのです。

まとめ

任意整理は、将来の利息や月々の返済額を削減することで、返済条件を有利に緩和することで、借金完済を目指す手続きです。

しかし、急な出費や収入の減少などで返済が困難になる場合があり、そのような状況では再和解が必要になることがあります。

再和解のメリット

再和解のメリットは以下の通りです。

  • 債権者と再び合意が取れれば任意整理を継続できる
  • 一括請求や法的措置を回避できる可能性がある
  • 状況に応じて、返済条件がより有利に変更される場合もある

などの点が挙げられます。

再和解の注意点

一方で、再和解にはいくつかの注意点も存在します。

  • 再和解になるような家計状況で任意整理は難しいかもしれない
  • 再度の条件が厳しくなる傾向がある
  • 手続きの変更が必要となる場合がある

任意整理の再和解を行う際には、返済計画を立てられるかの検討が不可欠です。

その際には、あなたがどのような解決を求めているかというニーズの問題と、自身の家計収支状況や、将来の収入の増減の見通しという現実的な返済可能性の比較衡量が欠かせません。

そのような判断を債務者一人でするというのはかなり難しい判断になる場合があります。

ですから、まずは、弁護士や司法書士といった債務整理を得意とする専門家との十分な相談が必要となるのです。

  • 記事監修者
  • 弁護士 近藤 裕之
  • 翔躍法律事務所 所属
  • 第一東京弁護士会 所属
  • ※法律問題に関するテキスト監修に限る