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任意整理で月々の返済額は減る?いくらになるかを検証

任意整理

債務整理のなかでも、「任意整理」なら

他の方法よりは日常生活への影響が小さいと聞いたけど、

どれくらい借金を減額できるのでしょうか?

任意整理をすると、利息や遅延損害金をカットするよう交渉します。

そのため、総返済額が大幅に減額されます。

返済期間を延ばしたら、毎月の返済額が少なくなり生活にも余裕がでてくるでしょう。

こちらの記事では

  • 任意整理のメリットや注意点
  • 任意整理で減らせる可能性があるもの
  • 実際にいくら減らせる可能性があるかのシミュレーション

などについて解説します。

任意整理で月々の返済額は減る?いくらになるのかを検証

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「任意整理で月々の返済額はいくらになる?」

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「多重債務だが、任意整理で返済できるのか?」

任意整理をして債権者の合意が得られた場合には返済額は元金のみとなります。

利息の支払いがカットされる分、返済総額を減らすことが可能となります。

また、3年~5年の分割払いにできるので、月々の返済額を減らせる可能性もあります。

例えば、債務額300万円の借金を5年間の分割払いで返済しようとすると、任意整理をする場合には毎月約5万円必要となります。

ですが、任意整理をしない場合には毎月約7万円の返済額が必要になります。

同様に、債務額500万円を5年の分割払いにする場合、月々の返済額を約11万円の返済を約8万円に減額できます。

月々の返済額を確認し、自分の生活状況にあった返済が可能かどうか専門家に相談してみましょう。

任意整理で月々の返済額は減らせる!その仕組みとは?

任意整理をすることにより、月々の返済額や借金の返済総額が減る場合があります。

ここでは、借金を減額することができる仕組みについて解説していきます。

将来利息や遅延損害金をカットできる可能性がある

まず、任意整理をすることにより、和解が成立した日(債権者との交渉がまとまった日)から完済日までに発生する利息(将来利息)をカットできる可能性があります。

これにより、返済総額が減少することとなります。

また、借金の返済を滞納している場合には、「遅延損害金」を含めて請求されます。

ですが、任意整理をすることにより「遅延損害金」も免除されることもあります。

任意整理の和解合意が成立し、将来利息や遅延損害金がカットされると

元金のみの返済に注力できるようになります。

結果として、月々の返済額も減額できる場合があるのです。

ただし、任意整理をすることにより将来利息や遅延損害金をカットできる可能性はあっても、原則として元金自体は減らすことはできません。

借金額が大きすぎる場合には、任意整理は適切ではないかもしれません。

そのため、どういった手続きをとるかよく考えて判断する必要があります。

3~5年の分割払いで返済が可能になる

任意整理手続きをすることにより、返済期間を変更することも可能です。

具体的には、債務額(元金)を3年から5年程度で分割により返済することとなります。

さらに、交渉次第では、5年以上の分割も可能です。

もし長期分割の合意得られた場合、月々の返済額を減らすことができます。

また、通常通り返済する場合と異なり利息がカットされる分、結果的に返済期間が短くなることも多いです。

任意整理は債権者との減額交渉である点に注意

債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生という3つの手続があります。

その中でも任意整理手続きでは、専門家が直接債権者と交渉をし、利息のカットや長期での分割返済の合意を得ることにより月々の返済額や返済総額の減額を図るものです。

任意整理においてポイントになるのは「債権者の合意を得ること」です。

つまり、クレジットカード会社や消費者金融等の債権者との合意が必要なのです。

合意が得られない場合は通常通りの利息を含めて返済していくか、自己破産や個人再生等の手続きを取ることとなります。

合意を得られるかについては専門家や債権者によっても変わってきます。

また合意内容についても交渉が上手い弁護士等の専門家もいます。

ですので、一つの事務所で決めるのではなく、何社かに相談することをお勧めします。

任意整理をしたら月々の返済額はいくらになる?

実際のところ、任意整理で債権者から合意が得られた場合、

月々の返済額や返済総額はいくらくらいになるのでしょうか?

債務額が100万円の場合と200万円の場合で、

任意整理後の月々の返済額や返済総額がどうなるのかをシミュレーションしてみます。

【減額シミュレーション】借金総額100万円、年利15%で借りているケース

返済期間・総返済額のシミュレーションをみてみましょう。

なお、金利は利息制限法1条3号の法定金利に基づき、年利15%で計算しています。

通常返済の場合

月々の支払額返済期間総返済額
3万3年8ヶ月130万1674円
5万2年115万7936円
10万11ヶ月107万5025円

毎月3万円を支払った場合、完済までの期間は3年8ヶ月かかります。

その間、30万1674円の利息を支払うこととなります。

しかも、これは、完済までに1回も新たな借り入れを行っていない前提での計算です。

返済期間中に再度の借り入れを行った場合、さらに金額は上昇します。

一方、毎月10万円の返済をおこなった場合、約1年の返済期間で借金を完済できます。

ただ、毎月10万円もの返済を1年継続するのは、決して簡単ではありません。

任意整理を行った場合

これを任意整理を行った場合は、以下のようになります。

月々の支払額返済期間総返済額
3万2年10か月
(34回払い)
100万円
5万1年8か月
(20回払い)
100万円
10万10か月
(10回払い)
100万円

任意整理によって将来利息をカットできれば、元金部分を返済するだけになります。

そのため、任意整理を行った場合返済総額が減少しています。

「おおよそ7万~30万円」の利息をカットできる可能性があるということです。

また、通常返済と同額を支払っているにもかかわらず、返済期間は短くなります。

【減額シミュレーション】借金総額200万円、年利15%で借りているケース

次に、200万円を借り入れたケースについてみてみましょう。

金利は利息制限法1条3号の法定金利に基づき、年利15%で計算しています。

通常返済の場合


月々の支払額
返済期間総返済額
5万4年8ヶ月278万9895円
10万2年231万5885円
15万1年3ヶ月220万1700円

5万円ずつ返済を続けた場合、約80万円の利息を支払うこととなります。

また、返済期間も5年近く、毎月5万円を準備しなければなりません。

月々の支払いを増やして、毎月15万円を支払ったとしても、利息は約20万円取られます。

もちろん、期間は1年以上と、かなりの長期に及びます。

任意整理の場合

月々の支払額返済期間総返済額
5万3年4か月
(40回払い)
200万円
10万1年8か月
(20回払い)
200万円
15万1年1か月
(13回払い)
200万円

一方、任意整理を行った場合はどうでしょうか?

任意整理をした場合、約20万~80万円の利息をカットできる可能性があります。

さらに、返済期間も大幅に短縮されています。

過払い金(ある場合)

2008~2009年以前から借り入れをしている方の場合には、過払い金が発生している可能性があります。

以前は利息制限法の制限利率を超過する高い利率で貸付が行われていたからです。

利息制限法の上限金利は、元本の金額ごとに、以下の表のとおりとされています(利息制限法第1条)。

元本の額利息の上限
10万円未満年20%
10万円以上100万円未満年18%
100万円以上年15%

制限利率を超過する利息は「本来返済する必要のないもの」といえます。

そして払いすぎている利息を取り戻す手続きが「過払い金請求」です。

払いすぎている利息があれば、その分を元本から差し引くので債務額を減額できます。

払いすぎた利息がある場合、利息や遅延損害金をカットできるだけではなく、元本を減らすことができます。

また元本より過払い金の方が多い場合には、残債を0円にしたうえで、払いすぎた分を返してもらえます。

利息・遅延損害金とは?

利息とはお金を借り、その返済を一定期間猶予してくれたことに対する貸主への対価のようなものです。

一方、遅延損害金とは、約束の返済期限を経過しても借金を返済しないような場合に発生する利息とは別の損害賠償金(ペナルティ)のことです。

ここでご注意していただきたいのが、任意整理でカットすることができるのは原則として債権者との和解契約成立以降に発生する利息となります。

すでに発生している利息はカット出来ないことが通常です。

そのため、自力での完済が難しいような場合、なるべく早く任意整理手続きを依頼したほうが、利息が膨らまずに済むこととなります。

遅延損害金の利率には、利息制限法や消費者契約法で上限が設けられています。

まず、お金の貸し借りに関しては、利息制限法によって、遅延損害金の上限は利息制限利率の上限金利の1.46倍まで、となっております(利息制限法第4条)。

元本額遅延損害金の上限利率
10万円未満年20% × 1.46 = 年29.2%
10万円以上100万円未満年18% × 1.46 = 年26.28%
100万円以上年15% × 1.46 = 年21.9%
遅延損害金に関する法令

ただし、債権者が業として行う金銭の貸し借り(消費貸借)については、営業的金銭消費貸借となり、特則が設けられています。

営業的金銭消費貸借の場合には、遅延損害金の利率の上限は年20%までとなっております(利息制限法第7条)。

金銭の貸し借り以外の契約については、利息制限法は適用されず、遅延損害金の利率には上限はありません。

しかし、あまりにも高い利率を定めていると、民法の規定により「公の秩序又は善良の風俗」(公序良俗)に反するものとして無効となる可能性はあります(民法90条)。

次に、契約が消費者契約(事業者と消費者が結ぶ契約)に当たるような場合には、消費者契約法による規制があります。

消費者契約では、消費者契約法で、遅延損害金の利率は年14.6%までとされています。

任意整理すると借金返済が楽になる!

ここまでの説明の通り、借金額が数十万円程度の場合や数百万円あるような場合でも、任意整理手続きによりと総返済額や月々の返済額を大きく減らせる可能性があります。

たとえ少額の借金のため総返済額があまり減らない場合でも、月々の返済額を減額できる可能性があるので、日々の生活がずいぶん楽になりますし、完済への道筋もできるでしょう。

任意整理手続きの主な効果は「利息のカット」になりますので、特に利息の高い「キャッシング」や「カードローン」を利用している場合には有効な対処方法となります。

現在サラ金やクレジットカード、銀行カードローンなどで年利10%以上の利息を払っており、思うように返済ができてないと感じている方は、一度任意整理を検討してみてはいかがでしょうか。

任意整理による借金減額が適している人

以上を前提にすると、任意整理手続きは以下の方に適していると考えられます。

  • ✅借金額が300万円以下の人(300万円を超えているような場合は先ずは自己破産や個人再生の検討しましょう。)
  • ✅キャッシング、サラ金、カードローンやリボ払いを利用している人
  • ✅最低限の支払能力のある人
  • ✅周囲に知られたくない人

任意整理は誰にもバレずに借金減額が可能

続いて周囲にバレずに任意整理を行うための条件を紹介していきたいと思います。

以下のバレるきっかけとなる事例に該当する場合には任意整理手続きが周囲にバレる危険性があります。

ただチェックが付いていたとしても、気をつけていればバレずに任意整理を行うことも可能なケースもあります。

バレるきっかけとなる事例

  • ✅保証人付きの債務を手続きの対象とする場合
  • ✅専門家からの手紙等(郵便局留めやメールでのやりとりで解消できます。)
  • ✅債権者から訴訟提起された場合
  • ✅車やバイクのローンを任意整理の対象とした場合(事前に専門家に報告することで適切なアドバイスがもらえます。
  • ✅任意整理後に滞納した場合

上記のようなバレるきっかけが無ければ、家族や職場に内緒で任意整理を行える可能性が高いです。

任意整理手続きは他の債務整理の手続き(自己破産や個人再生)と比較しても最もバレないといっても過言ではありません。

【まとめ】任意整理をすると、今後発生するはずだった利息を数十万円単位で減らせるケースもある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

任意整理では、今後発生するはずだった利息(将来利息)をカットすることができる可能性がある。

例えば、任意整理手続きをせずに100万円を返済する場合、毎月の返済額が3万円だと上乗せされる将来利息は総額「30万1674円」

→任意整理手続きをすれば、本来発生する「30万1674円」という将来利息をカットできる。

支払い過ぎた利息(過払い金)が発生していれば、借金の元本が大幅に減額し、反対にお金が返金される可能性もある。

利率を現在の利率に引き直す引き直し計算や時効などにより減額ができる場合を除き、自己破産や個人再生と異なり、任意整理手続きにより減額されるお金はそう多くはありません。

しかし、自力により完済ができない場合、任意整理手続きによって将来利息がなくなることにより、借金の完済が可能になった方が多いのも事実です。

任意整理手続きでも返済できる見通しが立たない場合には、自己破産や個人再生といった法的整理を検討せざるを得ませんが、これらの法的整理では任意整理に比べると非常に制約が多く手続きも煩雑になります。

これ以上借金が膨らまないうちに、専門家に任意整理のメリット・デメリットを早期に確認しておくことをお勧めします。

  • 記事監修者
  • 弁護士 近藤 裕之
  • 翔躍法律事務所 所属
  • 第一東京弁護士会 所属
  • ※法律問題に関するテキスト監修に限る