条件
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類があり、手続きによってできる条件が異なります。
任意整理ができない場合でも、個人再生や自己破産であればできる可能性があります。
しかし、債務整理は自分の借り入れ状況と生活状況、財産状況に合わせて選ばなければ、債務整理自体できない可能性があります。
この記事では、自分にはどの債務整理があっているのか適切な選択ができるよう債務整理の条件を解説します。
債務整理の種類と効果
任意整理
任意整理は、債権者と交渉し、返済条件を有利に変更する手続きです。
例えば、借金減額や金利引き直し、毎月の支払額の交渉などがメインになります。
つまり、任意整理は、生活に支障がないよう返済できるように見直す方法です。
一方で、返済条件を決めるということは、返済をすることが前提と言うことです。
また、借金の減額効果は個人再生や自己破産ほど大きくありません。
ほとんどの場合、元本は返済しなければならないことから、返済を出来る人でなければ利用する意味がありません。
個人再生
個人再生は、裁判所に返済困難を認めてもらい、借金を減額する返済計画を立てます。
そのうえで、減額した借金を、原則3年間で返済するという方法です。
個人再生では、借金額に応じて、大幅に借金が減額になります。
具体的には、借金500万円以下であれば100万円まで減額されます。
また、501万円以上1500万円以下の場合、その5分の1まで減額されることになります。
ただし、手続きには裁判所を通すため、時間がかかり、提出書類なども複雑です。
自己破産
自己破産は、裁判所に支払不能であることを認めてもらい、返済を免除する手続きです。
上記2つの手続は返済が前提でしたが、自己破産は認められたら返済は必要ありません。
そのため、借金減額効果は最も大きい手続きです。
ただし、個人再生同様、手続きには時間がかかり、提出書類なども複雑です。
また、自己破産は手続きをすると、財産を処分して清算しなくてはいけません。
さらに、手続中は、一定の職業に資格制限がかかる場合があることも注意が必要です。
特定調停
簡易裁判所の調停委員が債権者と債務者との間に入って話し合いをし、返済条件や方法を決める債務整理方法です。
裁判所を使って行う任意整理と言った感じです。
ただし、手続きが煩雑であり、自分で書類作成等をしなければならないため、あまり利用されていないのが現状です。
どの債務整理ができるか3つの判断条件
条件(1)継続して返済できる安定した収入があるかないか
まず、返済が可能かどうか、収入は安定しているかがポイントです。
会社員のように安定した収入があれば、返済が必要な任意整理、特定調停、個人再生ができる可能性が高いです。
一方、収入が不安定で返済見込みがない場合は、自己破産を検討しても良いでしょう。
ただし、安定した収入があったとしても、莫大な借金があって返済できる見込みがない場合は、返済能力がないと判断されることもあります。
条件(2)借金の元本を3~5年以内に返済できる
次に、借金の元本を3~5年以内に返済できることが挙げられます。
この条件を満たす場合は、任意整理や特定調停をするべきでしょう。
一方、元本を減らさないと完済できないのであれば、別の手続が適切になります。
借金の元本を減らせば完済できる見込みがある場合、個人再生がいいでしょう。
また、借金の元本を減らしても完済できない場合は、自己破産が相当です。
条件(3)借金返済の原資が準備できるか
最後に、返済に充てられる原資が準備できるかどうかです。
返済を前提とした任意整理、個人再生、特定調停では特に重要になります。
原資が準備できるかの判断は、自分の収入と、水道光熱費・家賃・税金など衣食住にかかる生活費の支出がいくらあるのか正しく把握することによって判断します。
現在ある借金の金額、収入、生活費などの支出、返済に充てられる金額の状況を把握したうえで、上記3つの基準から判断した債務整理の条件を確認しましょう。
種類ごとの債務整理できる条件
任意整理ができる条件
任意整理ができる条件
- 借金の額が比較的少ない
- 安定した収入が見込める
- 原則3~5年以内に完済できる見込みがある
まず、借金額が比較的小さいことが必要です。
任意整理は、基本的には元金相当の金額は返済が必要です。
そのため、借金額が大きいと、毎月の返済額も大きくなり返済が出来なくなるリスクが高まるためです。
また、返済原資を準備できる、安定した収入があることが必要です。
特定調停ができる条件
特定調停ができる条件
減額後の借金が3年程度で返済できる金額
継続して収入を得る見込みがある
特定調停を利用するためには、任意整理同様、ある程度のお金を支払うことができることが条件です。
そのため、任意整理と同様に、安定した収入と完済可能性があることが必要です。
個人再生ができる条件
個人再生ができる条件
- 債務総額が5,000万円以下である
- 継続的または反復して収入を得る見込みがある(給与所得者再生手続の場合は、継続的収入の変動幅が小さいと見込まれることも必要)
まず、総債務額が5000万円以下である必要があります。
また、個人再生を利用するには、安定した収入がある方が原則です。
なぜなら、個人再生は、基本的に3年間支払い続けることが前提の手続きだからです。
自己破産ができる条件
自己破産ができる条件
- 支払不能であること
- 借金が非免責債権だけでないこと
- 免責不許可事由に該当しないこと
まず、自己破産をするには、支払い不能であることが必要です。
支払い不能とは、財産・収入が不足し、借金返済の見込みがないことを言います。
また、借金が非免責債権ではないことが必要となります。
養育費や税金等は、自己破産をしても払わなければなりません。
非免責債権に関しては、後に詳しく述べます。
さらに、免責不許可事由がないことも必要です。
免責不許可事由とは、簡単に言うと「自己破産を認めたらいけない理由」です。
例えば、ギャンブルや過度な買い物で借金を作ったり、財産隠しをした場合です。
債務整理が出来ない借金とは?
①債務整理の種類は4種類(任意整理、個人再生、自己破産、特定調停)
②どの債務整理が出来るかは
- 安定した収入の有無
- 完済の可能性
- 債務整理で借金返済の原資が準備できるか
で決まる。
③手続きごとに個別の条件を満たしているかを確認する
ここからは、「債務整理をしたくても、出来ないお金の種類」について解説していきます。
税金や社会保険料、罰金
債務整理をできないお金は、大きく分けると
「国や地方公共団体の課すお金」
「法律上、破産をしても支払い義務が残るもの」
の2つに分かれます。
住民税や自動車税、固定資産税などの税金や国民健康保険、国民年金保険料などの社会保険料、罰金は自己破産をしても免除されない為、滞納分も全額支払わなければなりません。
なお、国や自治体は、裁判所を通さずに強制執行を行うことができます。
その為、税金を放置してしまうと、短期間で銀行口座を凍結されたり、給与を差し押さえられてしまうことがあります。
支払いが難しい場合は、管轄している自治体や税務署などに相談しましょう。
罰金の場合は、支払わずに放置していた場合は、検察庁から呼び出し状が届き、労役場留置となってしまいます。
罰金も原則は一括払いですが、検察庁に相談することで分割払いを認めてくれることもあります。
放置せず、早めに相談しましょう。
損害賠償金
次に、悪意を持って加えた不法行為に対する損害賠償請求の賠償金も、債務整理の対象とはなりません。
例えば、
- 物理的に物を奪う・壊す行為、
- 暴力によって怪我・死亡させる、
- 精神的に損害を与える行為
- 故意または重大な過失によって、人の生命に関わること・身体を傷つけるような不法行為
に対する損害賠償金は、自己破産をしても免除されない為、支払わなければなりません。
ただし、任意整理に相手方が交渉に応じてくれる場合は、行う余地があります。
養育費
子供に対する養育費等も非免責債権に該当する為、自己破産をしても、免責されません。
養育費とは子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。
親の子に対する扶養義務(民法877条1項)のうち、生活保持義務から生じていて、借金ではないため、免除されません。
ただし、損害賠償金と同様に、任意整理は行う余地があります。
経済的に支払いができないときは、減額交渉することも不可能ではないためです。
この借金は債務整理できる?
銀行カードローン
銀行カードローンは貸金業者のカードローンに比べて金利が低く設定されており、過払い金の請求ができない為、債務整理もできないと思われますが、銀行カードローンも貸金業者のカードローンと同じで債務整理ができます。
奨学金
前提として、奨学金は債務整理することのできる借金です.
ただし、これにはいくつかの条件があります。
まず、家族などの親族が連帯保証人になっていることが多いので、奨学金を自己破産した場合、親族に迷惑をかけてしまいます。
一方、奨学金を機関保証制度で契約している場合は、親族に迷惑はかかりません。
ですので、奨学金の債務整理を考えている場合は、まず契約内容を確認しましょう。
奨学金は病気や失業などやむを得ない事情がある場合、返済を最大で10年猶予してもらう(返還期限猶予)手続きと毎月の返済額を減らせる救済措置(減額返還)があるので、救済措置を受けられなかった場合は、債務整理を検討しましょう。
一度、債務整理したあとの借金
一度、債務整理をした借金でも、それぞれの債務整理の条件を満たしていれば2回目の債務整理をすることができます。
個人再生や自己破産は手続きすると、7年間同じ手続きはできませんが、7年経過すればふたたび個人再生・自己破産ができるようになります。
任意整理は7年経過していないと手続きできないという条件はありません。
ただし、2度目の債務整理は難しく、任意整理の場合は貸金業者が和解に応じてくれない、個人再生や自己破産の場合は裁判所が認めてくれない場合があります。
一括請求されてしまった借り入れ
借金の返済をせず、滞納をし続けていると、貸金業者から督促通知書が届きます。
それでも滞納を続けていると貸金業者から一括請求されますが、滞納によって一括請求されてしまった場合でも債務整理をすることができます。
また、裁判所から支払督促状、訴状が届いた場合は、その時点で早めに司法書士や弁護士に相談してください。
判決が出る前であれば、交渉によって分割で和解ができます。
債権者から訴訟を起こされて判決が出ると、強制執行により給与や口座を差し押さえられてしまいます。
まとめ
債務整理には、「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の4種類があり、その種類によって利用の条件やメリット・デメリットが異なる為、どの債務整理を選べば今後の生活に影響が少ないか、収入と債務額のバランスも考え、自身に合った債務整理を選択することが重要です。
債務整理をする際は、独断で決めるのではなく、弁護士や司法書士とよく話し合った上で自分に適した債務整理を選択し、方針を決めましょう。