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債務整理

債務整理をした人はなぜカードが作れない?仕組みと理由を解説します

債務整理とは任意整理個人再生自己破産等の方法で、今ある借金を減額・免除することができる手続きのことをいいます。

債務整理には多くのメリットがある一方で、いくつかデメリットもあることに注意をしなければなりません。

そのデメリットの中でも、債務整理をした場合はカードが作れなくなるのかという点は、債務整理をする際に多くの方が不安に思うポイントだと思います。

この記事では、債務整理をした場合にカードを作ることができない理由やその仕組み、また、債務整理を終えた後にカードを発行・利用する際に注意すべき点について解説していきたいと思います。

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債務整理とは

債務整理とは上記でも説明した通り、任意整理や個人再生、自己破産等の方法で、今ある借金を減額または免除することのできる法的な手続きの総称のことをいいます。

債務整理をすることで、借金の利息をカットできることや過払い金を取り戻せること、債権者からの直接的な催促がなくなることで家族に借金の存在を知られることがないこと等、多くのメリットが生じます。

しかしその一方で、メリットが生じるとともに、債務整理をすることで信用情報機関に事故情報として記録されてしまうことや債務整理後に一定期間を経るまではクレジットカードの発行・利用ができなくなること等のデメリットも生じるということに注意する必要があります。

債務整理するとカードが発行・利用できなくなる理由

債務整理をすると、どうしてカードが発行・利用できなくなるのでしょうか。

信用情報機関に事故情報が登録される

債務整理をすることでカードが発行・利用できなくなる主な理由は、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうためです。

まず、弁護士等に任意整理の依頼をすると、債権者に対して債務整理の依頼を受けた旨を伝える受任通知が送られます。

その受任通知を債権者が受け取る際に、事故情報とよばれる金融事故が生じた情報を信用情報機関に報告し、登録されます。

これがいわゆるブラックリストというものになります。

このブラックリストへの登録は債務整理をした場合のみでなく、支払い督促を無視して支払いが滞っている状態が長期間続いた場合にも起こりうることであるため注意しましょう。

そして、この信用情報機関に登録されたクレジット利用履歴の情報を参考にしてカード会社は、カード審査や与信判断をしているといわれています。

そのため、この情報を見たカード会社は審査を通さないため、結果的にクレジットカードを作ることができないということになります。

信用情報機関とは

まず、信用情報とは、過去のクレジットの取引履歴やローンの契約または申し込み、過去の債務状況、延滞状況等の情報のことをいいます。

そしてこれらの信用情報を管理・提供する機関のことを信用情報機関といいます。

次に、3つの主要な信用情報機関について説明していきます。

①CIC(株式会社シーアイシー)

CICは、主に割賦販売や消費者向けローン等のクレジット事業を行っている会社が多く加盟しています。

加盟している会社は幅広く、多様な業態の会社が加盟しています。

加盟している会社には信販会社や百貨店、専門店会、流通系・銀行系・家電メーカー系・自動車メーカー系のクレジット会社、保険会社、保証会社、銀行、消費者金融、携帯電話会社等があります。

また、CICは割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関として指定を受けた信用情報機関となっており、保有している信用情報数は日本で最大規模になります。

②JICC(株式会社日本信用情報機構)

JICCは信用情報の収集や登録、管理、提供、交流を目的としており、消費者金融を中心とした多くの会社が加盟しています。

その加盟数は信用情報機関の中で最多となっています。

また、JICCは他の信用情報機関とは異なり、個人に関する情報だけでなく法人に関する情報も取り扱っていることが特徴です。

加盟している会社には消費者金融会社や流通系・銀行系・メーカー系クレジット会社、信販会社、金融機関、保証会社等があります。

そして、JICCは加盟会社が消費者金融を中心としており、貸金業法に基づく指定信用情報機関として指定を受けています。

③KSC、全銀協(全国銀行個人信用情報センター)

KSCは、全国銀行協会(JBA)が運営している信用情報機関で、加盟している会社には銀行や信用組合、信用金庫、農協、保証会社、銀行業を営む会社等があります。

なお、銀行についてはメガバンクの他にも地方銀行やネット銀行も加盟していますが、一方で、消費者金融やクレジット業者は加盟していません。

これらの信用情報機関に登録されている情報を見ることで、過去の債務状況や延滞状況等、様々な情報を知ることができます。

自分の信用情報機関を調べる

信用情報機関を知ることができるのはカード会社等の金融機関のみではありません。

開示請求をすることで自分自身の信用情報を知ることができます。

確認できる情報には、クレジット情報や申込情報、利用記録等があります。

基本的には本人が開示請求の手続きを行いますが、代理人が手続きを行う場合は委任状が必要となります。

信用情報機関ごとの開示請求の方法・手数料

インターネット郵送窓口
CIC1,000円1,000円500円
JICC1,000円1,000円500円
KSC取扱いなし取扱いなし1,000円

注意すべき点としては、開示請求をした際、登録情報がなかった場合も手数料は返ってこないということです。

手数料を無駄にしないためにも、自分が利用している金融機関がどの信用情報機関に加盟しているのかをきちんと確認したうえで開示請求を行うようにしましょう。

債務整理後にカードを作るには

債務整理の手続きをすると信用情報機関に事故情報が記載され、基本的にクレジットカードを新たに作ることができないことはすでに説明済みですが、債務整理後も永遠にカードを作ることができないわけではありません。

信用情報機関の事故情報は永遠に残るものではなく、掲載期間を過ぎると消される仕組みになっているためです。

信用情報機関の事故情報が消えた後であれば、カードを新しく作ることが可能になります。

基本的に、債務整理後にカードを作るには信用情報機関に記載された事故情報が消えるのを待つしかありませんが、事故情報が消えるまでの期間は信用情報機関によって、任意整理や自己破産、個人再生等、どの方法で債務整理をしたかによっても異なるため、しっかり確認しましょう。

債務整理後にカードを発行できるようになる期間

カードを新規発行するには信用情報機関に記載された事故情報が消えるのを待つしかないため、債務整理後にカードを発行できるようになるまでの期間は、信用情報機関に記載された事故情報が消える期間ということになります。

任意整理・自己破産・個人再生に分けて、信用情報機関ごとに事故情報が消えるまでの期間を以下にまとめました。

任意整理自己破産個人再生
CIC5年5年5年
JICC5年5年5年
KSC5年10年7年

この他にも、返済の延滞ではCICで5年、JICCで1年、KSCで5年となります。

カード発行に関する会社が加盟しているのは主にJICCであるため、基本的に、債務整理から5年が経過すればカードを新しく発行することができるようになるということになります。

カード発行可能期間になるまで待てない場合

カードを新規発行するには信用情報機関に記載された事故情報が消えるのを待つしかありませんが、その期間は短くても5年はかかるということが分かりました。

債務整理前に普段からカード等のキャッシュレス決済を利用している方にとって、5年間カードを発行・利用できないということは大きなデメリットになると思います。

そこで、事故情報が消えるまで5年も待てないという方に向けて、キャッシュレス決済における、カードの他に活用できそうな手段をいくつか紹介していきたいと思います。

①デビットカード

デビットカードとは、決済時に自分の銀行口座から直接引き落としがされる、カードと口座が直結している仕組みのカードのことをいいます。

クレジットカードと同様で、店舗やネット通販等の買い物時に利用することができますが、異なる点として利用限度額が自分の口座残高となることが挙げられます。

デビットカードでの決済は銀行口座の残高を超えた支払いをすることはできません。

借金をしてしまう原因の1つであるクレジットカードの翌月支払いとは異なり、お金を使いすぎる心配がないという点から、デビットカードは近年人気の決済方法となっています。

②プリペイドカード

プリペイドカードとは、前払いでカードにお金をチャージ・入金または決められた金額のカードを購入し、その額を限度として決済時に利用できる仕組みのカードのことをいいます。

プリペイドカードには使い切り型とチャージ型の2種類があります。

1.使い切り型

使い切り型は500円や1000円等の利用可能金額が決められているプリペイドカードを購入し、決済時に利用する仕組みになります。

使い切り型の特徴は、このカードではあらかじめ決められた金額を超えた支払いをすることはできないという点です。

この型のプリペイドカードには図書カードやQUOカード等があります。

これらのカードはチャージすることができないため、決められた金額を使い終わった後は、そのカードを再び利用することはできません。

2.チャージ型

チャージ型は前払いでカードにチャージ・入金をして利用する仕組みになります。

チャージ型の特徴は、カードにチャージ・入金した金額を使い切った後も、再びチャージ・入金することで繰り返しそのカードを利用することができるという点です。

この型のプリペイドカードにはSuicaやPASMO、WAONカード等があります。

プリペイドカードも審査がないことやお金の使い過ぎを防ぐことができる点から、債務整理中の方におすすめの決済方法です。

③家族カード

家族カードとは、審査に通過した人が契約したクレジットカードをその家族も利用できる仕組みのことをいいます。

そもそも、債務整理した人に家族がいたとしても、債務整理した人以外の信用情報には何も影響はありません。

つまり、債務整理をした人の本人名義のカードは利用できなくても、家族名義のカードは利用することができるということです。

家族名義のカードを家族カードとして申請することで追加のカードが発行されます。

家族カードの機能や特典は基本的にクレジットカードと同様であるため、使い過ぎを防ぐために限度額を少額にするなど工夫をして利用しましょう。

これまで紹介した3つの決済方法の他にもQRコード決済等、クレジットカード以外にも様々なキャッシュレス決済方法があります。

お金の使い過ぎを防ぎ、借金をしてしまうことがないよう、これを機に前払いを意識した決済方法を利用してみてはいかがでしょうか。

債務整理後にカード審査に通りやすくなるポイント

債務整理後にカード審査に通りやすくなるポイントを3つご紹介します。

①安定した収入を得る

クレジットカードの審査では、利用者に安定した収入があるか否かを審査の判断材料の1つにします。

返済能力があることを示すためには、安定した収入を得ていることが大前提です。

収入が多い方が審査に通りやすくなりますが、収入がゼロよりも、少額でもアルバイトやパート等で収入を得ている方が審査に通りやすくなります。

②任意整理したカード会社とは別の会社に審査を申し込む

クレジットカードの任意整理をした場合は、その会社のカードを再び新規発行できる可能性は低くなります。

それは、信用情報機関の事故情報が消えても、その会社の社内事故情報に記載された情報は消されることなくそのまま残っている場合が多いからです。

そのため、クレジットカードを任意整理した方は、任意整理したカード会社とは別の会社で申し込む方が審査に通りやすくなるとされています。

③自分の事故情報が消えていることを確認する

審査を申し込む前に、自分の事故情報がちゃんと消えているかを確認することをおすすめします。

その理由としては、債務整理後5年を経過したら必ず事故情報が消えるとは限らないためです。

事故情報が消えていない時に審査を受けても落ちてしまうため、事前に自身の信用情報を確認しておくと安心です。

審査を受ける際にやってはいけないこと

審査を受ける際にやってはいけないことを3つご紹介します。

①一度に複数の会社に審査を申し込む

申込情報は信用情報で確認できるため、複数の会社に一度に審査を申しこむと、何枚もカードを作り総量規制を超えた利用をする可能性を疑われます。

また他の会社で審査に落ちているのだと思われたりすることで良い印象を与えず、審査に落ちてしまう可能性が大きくなります。

②虚偽の内容を記載する

カードの審査に通りたいからといって、審査を受ける際の資料内容を虚偽のものにしてはいけません。

虚偽の内容を記載したとしても大抵の場合は信用情報機関で確認できるため、虚偽だと分かるため反対に悪い印象を与えることになり、さらに審査に通りにくくなってしまいます。

カードの審査を受ける際は、必ず事実を、間違いのないよう一つ一つ確認して記載するようにしましょう。

③文句や苦情を言う

カードの審査に通らないからといって文句や苦情を言うこともやめましょう。

そのクレームが原因で社内の事故情報に記載されてしまう可能性があります。

先程も説明した通り、会社のブラックリストに記載された情報は消されずそのまま残る場合が多いため、気をつけましょう。

まとめ

これまで、債務整理をした場合のカード利用・発行について解説してきました。

債務整理中にカードを発行できない理由や信用情報機関について、また、債務整理後にカードを発行できるまでの期間や申請する際の注意事項やポイントも解説しました。

債務整理をしたからカードを作れない、利用できないとあきらめる必要はありません。

債務整理中はデビットカードやプリペイドカード等の代替手段を活用し、債務整理後は説明した注意事項やポイントを意識しながらカード審査の申請をしましょう。

審査に通った際にはお金の使い過ぎや借金に気をつけながら、便利なクレジットカードを利用して欲しいと思います。

この記事が皆さまの生活に少しでも役立てば幸いです。

  • 記事監修者
  • 弁護士 近藤 裕之
  • 翔躍法律事務所 所属
  • 第一東京弁護士会 所属
  • ※法律問題に関するテキスト監修に限る