債務整理は借金の減額や支払義務を免除することができる手続きです。
しかし、債務整理を行うことでいくつかのデメリットが発生します。
この記事では債務整理の方法ごとのデメリットやありがちな誤解などを紹介します。
デメリットを理解して、後悔のない債務整理をしましょう。
債務整理の種類
債務整理とは、返済が困難な借金を減額したり、免除や支払の猶予を行ったりすることにより、生活を立て直す手続です。
手続きの方法には、「任意整理」「自己破産」「個人再生」があります。
まずは種類別にどのような手続なのか解説します。
任意整理とは?
まずは、正確な借金の額を調べます。
利息制限法の上限金利(年15.0〜20.0%)の範囲内であるかを調べ、高い金利の取引であれば引き直し計算を行います。
引き直し計算をして過払い金があれば、元金を減額ができる可能性があります。
正確な借金の額をもとに返済計画を立て、将来利息のカットや過払い金があれば、元金の減額を業者と交渉をしていきます。
返済期間はおおむね3年から5年となります。
裁判所を通さない手続なので、ある程度完済までの計画を立てられる状況でないと、業者は交渉に応じてくれない可能性があります。
なので、安定した収入があり毎月継続的な返済が可能である必要があります。
業者に計画通りの内容での交渉に応じてもらうためには、実現できる可能性が高い返済計画を提示しなくてはなりません。
個人再生とは?
まずは、必要書類を用意し申立書を裁判所に提出し、申立て後、再生計画案を作成し債権者が再生計画を承認し、裁判所にそれを認可してもらう必要があります。
再生計画案が認可されるためには確実に再生計画通りに返済する必要があります。
返済能力がしっかりあるかどうかを確認する「履行テスト」というものがあり、こちらをクリアしなくてはなりません。
「履行テスト」とは、期日までに決められた金額の振込みを原則的に6ヶ月間行い問題なく返済ができるかを確認するテストです。
個人再生も任意整理と同様に安定した収入により毎月継続的な返済が可能である必要があります。
自己破産とは?
まずは、必要書類を用意し申立書を裁判所に提出します。
申立て後に裁判所に返済不能という事実を認めてもらえれば、債務の返済義務を免除してもらえます。
裁判所に認めてもらうためには借金をすることになった経緯や、支払いが難しい現在の生活状況をきちんと説明する必要があります。
原則として、家や車など、大きな財産が処分されることになりますが、返済義務が免除されますので、生活の立て直しができます。
債務整理の種類別デメリット
債務整理に共通するデメリットは、信用情報機関への登録です。
一定期間は新たにクレジットカードを作成したり、ローンが組めなくなりますが一生組めないわけではありません。
任意整理であれば完済してから約5年、個人再生・自己破産の場合は、約5~10年で信用情報の登録は削除されます。
他のデメリットは手続の種類によって異なりますので手続の種類ごとに生じるデメリットとどんな影響があるかなどを解説します。
任意整理のデメリット
大幅な減額はできない
任意整理では、借金の将来利息や遅延損害金のカットの交渉をします。
しかし、カットできた利息分だけ借金の総額は減りますが元金の減額は難しいです。
平成19年以前からクレジットカードでのキャッシング利用や消費者金融を利用していれば過払金がでている可能性があり、過払金があればその分減額が見込めますが最近の借金には該当しないことのほうが多いです。
希望通りの内容にならない
裁判所を通さないので強制力がなく、業者側が交渉に応じてくれない場合には希望通りの内容にならない可能性があります。
希望通りの和解内容にするためにも交渉実績が豊富な事務所に依頼することが重要となってきます。
安定した収入を得ている必要がある
任意整理は、借金が免除になったり大幅な減額ができるわけではありません。
毎月の返済額が任意整理をして下がったとしても返済は続けなければいけません。
また、業者を納得させるためにも安定した収入を得ている必要があります。
個人再生のデメリット
官報への掲載
官報とは国が発行する機関誌です。個人再生をするとこの官報に氏名・住所などが載ります。
普通の本屋には売っていないので、一般の方は官報の存在を知らない人がほとんどですので官報から知人にバレる可能性は低いでしょう。
業者を選ぶことができない
個人再生では、特定の借入先の借金だけを選んで手続きすることはできません。
保証人が付いている借入であれば、保証人に請求がいきます。
また、車などローンが残っているものは、手放さないといけない可能性があります。
どうしても手放したくない場合は任意整理を選ぶ必要がでてきます。
安定した収入を得ている必要がある
個人再生を利用するには「将来的に継続・反復した収入が得られる見込みがあること」が必要です。
「将来的に継続・反復した収入が得られる見込み」さえあれば、アルバイト・派遣など雇用形態は関係ありません。
無職や専業主婦の場合は利用ができません。
手続きに多くの手間がかかる。
個人再生は裁判所に申立書を提出しなければなりません。
裁判所に個人再生を認めてもらうためにはあらゆる書類を用意し申立書を作成し判断してもらいます。そのための必要書類が多く、大変手間がかかります。
弁護士や司法書士に依頼することで必要な書類をスムーズに集めて申立書を作成してもらうことで手間を少なくして進めることができます。
自己破産のデメリット
財産を処分する必要がある
車や家など、生活するのに必要な最低限の財産以外は基本的に処分されてしまいます。
おおよそ20万円以上の価値がある財産は処分しないといけなくなります。
業者を選ぶことができない
個人再生と同じで特定の業者だけを選んで手続きすることはできません。
職業制限がある
破産手続きが完了するまで制限される資格・職業があります。主に制限される職業は下記です。
【資格】
弁護士・司法書士・税理士・弁理士・公認会計士・宅地建物取引士など
【職業】
生命保険募集人・貸金業者・旅行業務取扱管理者・警備員など
借入理由によっては免責されない
借入理由が浪費やギャンブル等は自己破産では「免責不許可事由」に該当し免責が認められない(借金が免除されない)可能性があります。
債務整理すると起こる生活への影響
債務整理をすると生活にどのような影響があるのか気になる方は多いと思います。
生活にどのような影響があるのか解説します。
クレジットカードは利用できる?
債務整理をする業者のクレジットカードは利用できなくなります。
また、信用情報に登録されるので一定期間は新たにカードを作ることもできなくなります。
デビットカード・プリペイドカード(現金チャージ型)をクレジットカードの代わりとして利用するといいでしょう。
ローンは組めなくなる?
債務整理をすると信用情報に登録されるので一定期間、ローンが組めなくなります。
信用情報の登録は、任意整理の場合は約5年、個人再生・自己破産の場合は手続開始から約5年~10年で削除されます。
登録が削除されたら新たにローンを組むことができます。
車や家などの財産はどうなる?
債務整理をするとローン返済中の車や家などの財産は基本的には残せません。
車の場合、「所有権留保」といって所有権(車の名義)は完済するまでローン会社にあります。なので、債務整理をするとローン会社は車を引揚ることができます。
家の場合、住宅ローンを返済できなくなったときに差押えができる抵当権を担保として設定されます。なので、債務整理をすると住宅が競売にかけられてしまいます。
任意整理であれば手続をする業者を選ぶことができますので車や家などの財産を残すことが可能です。
また、個人再生であれば住宅ローン特則の制度を利用することで、条件を満たせばローンが残っている家であっても手放さずに住み続けることが可能となります。
会社や家族にバレる?
任意整理であれば基本的には会社や家族にバレずに手続ができます。
しかし家族や会社にバレてしまう要因もあるので注意が必要です。
結婚した場合に影響はある?
債務整理をしたからといって結婚が制限されることはありません。
結婚前に債務整理をしたからといって配偶者になる方に影響はないです。
しかし、結婚後にローンが組めないことを怪しまれ、借金をしていることがバレると結婚後の生活に影響があるかもしれません。
債務整理がバレる可能性は低いですが、結婚後の生活を考えると正直に話したほうが良いでしょう。
そして、配偶者に協力してもらい借金問題を解決したほうが充実した結婚生活を送るためには有益だといえます。
就職や転職、仕事に影響はある?
債務整理をしたからといって就職・転職の際に影響は基本的にはないです。また、履歴書に記載する必要はありません。
面接の際、債務整理をしたかどうか質問されることもないでしょう。聞かれなかった場合にこちらから申告する義務もありません。
しかし、銀行や金融系の場合は、面接の際に「債務整理したことがあるか?」などと質問されることがあります。
お金を取り扱う企業では、借金や債務整理の事実がないことを判断材料としている場合もあります。
問われた場合は正直に答えなければいけません。
また、先ほど述べた自己破産における職業制限を受ける業種であれば手続を完了していなければ制限を受けるので要注意です。
債務整理についてよくある誤解
戸籍や住民票に記録される
債務整理をしても戸籍・住民票に記載されることはありません。
個人再生と自己破産の場合は「官報」に掲載されます。
選挙権がなくなる
債務整理をしても選挙権を失うことはありません。
年金がもらえなくなる
債務整理をしても公的年金(国民年金・厚生年金)が受取れなくなったり、減額されたりすることはありません。
税金も減額・免除される
税金は、債務整理をしても減額・免除されません。
保険に入れなくなる
債務整理をしても保険に加入することは可能です。
携帯電話が使えなくなる
債務整理をしても、滞納がなければ携帯は利用できます。
しかし、端末を分割払いで購入することはできなくなります。
賃貸物件に住めなくなる
債務整理をしたことで、現在お住まいの賃貸契約を解除されることはありません。
引っ越しを考えられていて希望している物件が信販系の会社が家賃の保証をしている場合は審査が通らない可能性があります。
仕事を失う
任意整理・個人再生であれば仕事を失うことはありません。
自己破産の場合は、一部の職業は一時的に制限されます。
家族の財産がなくなる
家族の財産が処分されることは基本的にはありません。
しかし、家族が連帯保証人になっている場合は影響があります。