「借金・解決・方法」などで検索をすると「債務整理」という手続きが出てきます。
しかし、その内容には、いいことも悪いことも、いろいろと書かれているので不安を感じる人も多いのではないでしょうか。
・今月の返済、できないかもしれない💦
・リボ払いの上限まで使ってしまった…
・返済のためにお金を借りた…
このような状態になってしまうと、とても不安で、心細い気持ちでいるため、余計に債務整理に踏み出せないということもあると思います。
債務整理という手続きは、生活を立て直すためには、非常に有効なものです。
✅債務整理の詳しい内容
✅債務整理を行う上で注意すべき点
そもそも債務整理とは?
債務整理とは、そもそもどんなものかも、実際はよくわからないですよね。
債務整理の種類、種類ごとの特徴、得られるメリット、抱えるデメリットを知っておくことで、手続きの検討や、自分にどんな債務整理が必要かどうか冷静に考えることができるでしょう。
債務整理とひとことにいってもその手続きは4種類あります。
・任意整理
・自己破産
・個人再生
・特定調停
この4つの総称が「債務整理」です。
ここではそれぞれの手続きの内容について詳しく説明していきます。
①任意整理
任意整理とは債権者と話し合い、将来利息や月々の返済について交渉する手続きです。
元本や遅延損害金の減額はできないので、4つの中では借金の減額幅は小さいです。
しかし、将来的にかかる利息が軽減(0%になることも多い)され、毎月の返済額も長期の分割を組んで、支払いやすくしてもらえます。
利息で借金がふくらんで、完済までの道のりが遠かったり、毎月の返済で家計が苦しかったり、返済は出来ているけど返済を楽にしたいというひとに適した手続きです。
唯一裁判所を介さない手続きなので、家族や知人に知られにくいという部分や、弁護士や司法書士に依頼をすると、自分では特にすることもないという気軽さで、一番利用しやすいといえます。
②自己破産
自己破産とは、一部例外はあるけれど、抱えている借金を帳消しにすることができる手続きです。
「自己破産」という言葉は耳にしたことはあるのではないでしょうか。
自己破産は裁判所を介す手続きです。
「借金を返済する能力がない」「法律の力で救う必要がある」と認めてもらい、借金を免責(帳消し)にしてもらうため、裁判官を納得させる必要があります。
家計簿の作成や、必要書面の収集、借金をせずに生活をしていくという覚悟を示すなど、弁護士や司法書士に依頼をしても、自分自身でしなければいけないことがあります。
そして、不動産や自動車など、お金に換えられる価値のある財産は手放さなければならないので、大きな決断が必要でしょう。
また、養育費や税金の滞納などは対象にはならないので、別でしっかりと支払わなければなりません。
借金の理由がギャンブルや浪費の場合、免責されないこともあるので注意が必要です。
借金が大きくふくらみ、自力で返済することが難しいひとには有効な手続きです。
③個人再生
個人再生も自己破産同様。裁判所を介する債務整理です。
自己破産と違い、借金を0にするのではなく、大きく減額して、3~5年で完済を目指す方法です。
下記の通り、債務額によって減額の幅も変わるため、メリットのある人、ない人というのも出てきます。
債務の額 | 最低弁済額 |
100万円未満の場合 | 借金の総額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 債務額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円未満 | 債務額の10分の1 |
また、個人再生の一番の特徴は、住宅ローンを継続して支払い、住宅を手放さずに手続きができるということです。
住宅ローンの残額については減額できませんが、それ以外の債務を大幅に圧縮できるので、返済がしやすくなります。
マイホームを手放したくないひとは検討してみるといいでしょう。
しかし、その反面、条件は非常に厳しく、手続きとしては一番難しいといえるでしょう。
④特定調停
特定調停も自己破産や個人再生同様、裁判所を介した債務整理ですが、内容としては任意整理とほぼ同じです。
任意整理は弁護士や司法書士が債権者と交渉して和解をまとめるのに対し、特定調停は裁判所の調停員に仲介をしてもらい、返済についての話をまとめていきます。
しかし、あくまで調停なので、債権者が話し合いに応じてくれない、応じたとしても、話し合いそのものが決裂してしまうことも珍しくありません。
調停が不成立で終わった場合には、別の方法を考える必要があります。
そのため、結局、任意整理や自己破産となるケースも多々あります。
特徴としては、弁護士や司法書士に依頼せず、自分でできることが多いため、費用が安く済むということがあります。
債務整理のイロハ
債務整理の種類がわかったところで、それぞれのメリットやデメリット、向き・不向きを解説していきます。
任意整理のメリット
任意整理をすることで、4つのメリットを得られます。
利息分の利息がカットされる
借金の総額とは元本と利息です。
借金を返済していく際にネックになる将来分の利息がカットされるので、借金の総額が減額できるという大きな効果があります。
手続きする債権者を選べる
何社か債権者がある場合、任意整理を行う債権者を選べます。
例えば、住宅ローンや車のローンを組んでいる債権者や個人の債権者は、はそのまま支払っていけるので、住宅や車を手放さずに済みます。
友人や家族に借りたものも、返していけるので迷惑をかけないで手続きが可能です。
過払金を取り戻せる可能性がある
任意整理の手続きの行程の中に引き直し計算というものがあります。そこで払い過ぎた利息があるとわかれば、残債に充てて、借金の総額を減額させたり、借金の額より大きければ、手元に戻るよう請求したりすることができます。
債権者からの督促、取り立てが止まる
返済が遅れていると、債権者からの督促の連絡が入り、精神的な負担も大きいと思います。
任意整理の手続きを始めると、まず債権者宛に弁護士や司法書士から「受任通知」が送られます。
これが確認されると債務者への督促が止まるので、精神的にとても楽になります。
任意整理のデメリット
クレジットカードの更新、新規発行、利用ができなくなる
任意整理を始めると「個人信用情報機関」に債務整理中であるという登録が入ります。
そのため、クレジットカードの新規発行はもちろん、更新もできなくなります。
利用についても、手続きに含めた業者のカードは即時に使えなくなり、その他についても、個人信用情報機関を業者が確認したタイミングで使えなくなることがほとんどです。
ローンが組めなくなる
個人信用情報機関に債務整理中の登録が入るため、クレジットカードだけでなく、ローンにも影響が出てきます。
住宅や車のローンは組めなくなると思っておきましょう。
保証人になれなくなる
家族の奨学金などの保証人にもなれなくなります。
そのため、奨学金などの借入が必要になる場合は、他の保証人を探す必要があります。
自己破産のメリット
すべての借金から解放される
養育費や損害賠償金、税金の滞納などを除き、すべての借金が0になり支払う必要がなくなります。
最低限の財産を残すことができる
すべての財産を手放してしまっては生活ができないので、99万円以下の現金や20万円未満の預貯金などについては残しておくことが可能です。
債権者からの督促がなくなる
任意整理同様、債権者に受任通知が送られると、督促の連絡がなくなります。
自己破産のデメリット
個人信用情報機関に自己破産の記録が残る
任意整理同様、個人信用情報機関に自己破産の登録が入り、借入ができない状態になるので、クレジットカードの利用や新規発行などができなくなります。
「官報」に掲載される
官報という裁判所が発行する機関誌に自己破産をした旨が掲載されます。
しかし、一般の方が閲覧することはほぼないため、大きなデメリットとはなりません。
職業に制限がかかる
自己破産の申立~免責が決定するまで、一定の職業に制限がかかります。
代表的な職業は警備員、生命保険募集人、銀行員などです。
免責後、制限は解除されますが、該当の職業に就いている人は注意が必要です。
財産を手放す必要がある
最低限残せる財産以外は全て処分しなければならないため、不動産や車を手放す必要があります。
保証人が請求を受ける
借金に保証人がついている場合、その借金の請求は保証人に請求されてしまいます。
そのため、保証人に多大な迷惑をかけることになります。
個人再生のメリット
借金を大幅に減額できる
個人再生は自己破産のようにすべての借金がなくなるわけではありませんが、任意整理とちがい、元本も含めて減額の対象になるため、大幅な減額が望めます。
自宅を手放さず暮らせる可能性がある
住宅ローン特則を利用して、ローンの残っているマイホームを残し暮らせる可能性があります。
借金の理由は問わない
自己破産では、借金の理由がギャンブルや浪費の場合、免責されない可能性がありますが、個人再生の場合、理由は問われません。
職業制限がない
自己破産では制限のある仕事に就いていても個人再生であれば制限がありません。
個人再生のデメリット
継続的な安定収入が必須
大幅に減額した借金を再生計画に基づき、返済をしていく必要があります。
返済ができないと、再生計画の失敗とされ、減額前の借金を再度背負うことになるため、安定した収入が必須条件になります。
すべての債権者が対象
任意整理は対象とする債権者が選べますが、個人再生はすべての債権者が対象になるので、ローンの残った車など、手放しを余儀なくされることがあります。
手続き自体がとても難しい
個人再生は再生計画を細かく立てる必要があり、裁判所や、再生委員とのやり取りなど非常に煩雑です。
素人での対応は難しいため、弁護士や司法書士への依頼をおすすめします。
特定調停のメリット
対象にする債権者を選べる
任意整理同様、手続きの対象にする債権者が選べます。
財産の手放しや職業の制限もない
手続きによって、財産を手放しや、職業の制限を受けることがありません。
特定調停のデメリット
過払金の請求はできない
任意整理では引き直し計算をして過払金が発生している場合、返還の請求ができますが、特定調停では、別途で請求しなければなりません。
個人信用情報機関に事故情報が入る
他の手続き同様、個人信用情報機関に手続きをしたことが登録されるので、クレジットカードの利用や新規発行に影響が出ます。
督促が止まるまでは時間がかかる
他の手続きと違い、申立てをして初めて督促が止まるため時間がかかります。
債務整理の誤解3選
債務整理を巡るネガティブな誤解があるのも事実です。
そんな誤解も正しい知識を持てば安心ですね。
ここではよく言われている3つの誤解を紹介します。
①仕事をクビになるの?
債務整理をしたことを理由にクビにはなりません。
そもそも、会社に知られることも、返済ができず、給与が差し押さえられることがなければ、ほぼありません。
自己破産の場合に、職業制限がかかることから、このような間違った認識が広まってしまったのでしょう。
②引っ越しはできないの?
賃貸物件を借りる際、家賃保証会社の審査があります。
家賃保証会社が確認する情報と、金融機関が確認する情報は異なります。
金融機関が確認する、個人信用情報機関は金融機関しか閲覧ができません。
そのため、債務整理をしていても、問題なく賃貸物件の契約が可能です。
ただし、家賃保証会社が信販会社(クレジットカードの会社)の場合は、個人信用情報機関を確認するため、審査に通らないので注意が必要です。
③生活保護は受けられないの?
債務整理をしていても生活保護は受けられます。
生活保護を受けている状態での債務整理も可能です。
債務整理の費用の悩み
債務整理に踏み切るということは、借金によって生活が困窮している状態です。
債務整理を弁護士や司法書士に依頼する費用も不安に思うこともあるでしょう。
そんな時にどうしたらいいのか解説します。
債務整理の費用が払えないときは・・・
まずは節約
家計の見直しをしてみましょう。
食費や雑費を抑えたり、通信費を格安の契約にしたり、生活の立て直しも兼ねて見直していきましょう。
依頼費用の分割の相談をする
弁護士や司法書士に依頼費用を分割払いにできないか相談しましょう。
だいたいの事務所で対応してくれ、はじめから分割払いを提案してくれる事務所も多いでしょう。
法テラスを利用する
生活保護を受給していたり、非課税所得や仕事が無かったりと、収入が著しく低い場合は、法テラスを利用して債務整理をすることが可能です。
自分が法テラスを利用できるか、一度相談してみましょう。
債務整理は自分にとって最適な方法を選ぼう!
債務整理の種類によってメリットとデメリット、向き・不向きがあります。
自分にあった債務整理の方法を選び、安心して生活を立て直していきましょう。
弁護士や司法書士は債務整理の専門家なので、適切なアドバイスや判断をしてくれるので、返済に困ったら、早めに相談してみましょう。